損害賠償請求

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事件番号
昭和50(オ)1190
裁判年月日
昭和51年11月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第30巻10号960頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)974

判示事項

「運送人は保険に付された危険によつて生じた貨物の滅失等については損害賠償の責めに任じない」旨の港湾運送約款の解釈

裁判要旨

港湾運送契約の締結に際し、荷送人が、貨物を海上保険に付したうえ、運送人との間で港湾運送約款に基づき「運送人は、保険に付された危険によつて生じた貨物の滅失等については、損害賠償の責めに任じない。」旨の合意をした場合でも、特段の事情のない限り、被保険者である荷送人は、保険金額の範囲内の損害につき、貨物滅失に基づく運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄したものではないと解すべきである。

参照法条

民法91条,民法519条,商法569条,商法577条〈高価品の特則〉,商法581条〈荷受人の権利義務等〉,商法629条,商法662条

この裁判例が参照する条文の解説

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