船舶海上保険金請求

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事件番号
昭和41(オ)768
裁判年月日
昭和45年12月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第24巻13号2187頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)2244

判示事項

船舶海上保険において主務大臣の認可なしに変更された普通保険約款の拘束力

裁判要旨

船舶海上保険において、保険業者が主務大臣の認可を受けないで普通保険約款を変更し、その約款に基づいて保険契約を締結しても、その変更が保険業者の懇意的な目的に出たものでなく、変更された条項が強行法規もしくは公序良俗に違反しまたはとくに不合理なものである場合でないかぎり、変更後の約款は、保険契約の内容を定めるものとして当事者を拘束する効力を有する。

参照法条

民法91条,商法815条〈定義等〉,保険業法1条,保険業法10条

この裁判例が参照する条文の解説

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