判示事項
船舶海上保険において主務大臣の認可なしに変更された普通保険約款の拘束力
裁判要旨
船舶海上保険において、保険業者が主務大臣の認可を受けないで普通保険約款を変更し、その約款に基づいて保険契約を締結しても、その変更が保険業者の懇意的な目的に出たものでなく、変更された条項が強行法規もしくは公序良俗に違反しまたはとくに不合理なものである場合でないかぎり、変更後の約款は、保険契約の内容を定めるものとして当事者を拘束する効力を有する。
参照法条
民法91条,商法
815条〈定義等〉,保険業法1条,保険業法10条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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