判示事項
農業協同組合連合会は民法第一七三条第一号にいう生産者および卸売商人にあたるか。
裁判要旨
農業協同組合連合会は、民法第一七三条第一号にいう生産者および卸売商人にあたらない。
参照法条
農業協同組合法5条,農業協同組合法10条,民法173条,商法
4条〈定義〉,商法
501条〈絶対的商行為〉,商法
502条〈営業的商行為〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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