準消費貸借金請求

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事件番号
昭和34(オ)612
裁判年月日
昭和37年7月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻7号1469頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

農業協同組合連合会は民法第一七三条第一号にいう生産者および卸売商人にあたるか。

裁判要旨

農業協同組合連合会は、民法第一七三条第一号にいう生産者および卸売商人にあたらない。

参照法条

農業協同組合法5条,農業協同組合法10条,民法173条,商法4条〈定義〉,商法501条〈絶対的商行為〉,商法502条〈営業的商行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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