商号使用禁止等請求

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事件番号
昭和34(オ)1188
裁判年月日
昭和36年9月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻8号2256頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

商法第二一条〈支配人の代理権〉の規定により商号使用の禁止を請求することができるとした事例。

裁判要旨

わが国においてとくに市民の生活と関係のある有数の大会社で、世人にあまねく知られている甲会社が本店を移転する計画で建設した新社屋の所在地と同一行政区画内において、甲会社と同一の事業を営むに足りる能力および準備のない乙会社がその商号および目的を甲会社と同一のものに変更し、これを登記したこと、そのため、甲会社は新社屋所在地に本店移転の登記をすることができなくなつたこと、乙会社の裏書のある手形が銀行に呈示されたため、同一商号の甲会社に対し銀行から問合せがあつたこと、その他乙会社が甲会社の商号と同一の商号を使用することについて原判決理由記載の事情があるときは、甲会社は商法第二一条の規定により、乙会社に対し、該商号の使用の禁止を請求することができる。

参照法条

商法21条〈支配人の代理権〉,商法19条〈商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。〉,商法中改正法律施行法(昭和13年法律73号)5条2項,東京都制(昭和18年法律89号)191条,地方自治法附則2条

この裁判例が参照する条文の解説

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