判示事項
信用協同組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分と組合員が組合員代表訴訟を提起し追行する権限の帰すう
裁判要旨
信用協同組合に対し金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分がされても,当該信用協同組合の組合員は,組合員代表訴訟を提起することができ,また,係属中の組合員代表訴訟を追行する権限を失わない。
参照法条
中小企業等協同組合法42条,商法267条,金融機能の再生のための緊急措置に関する法律8条1項,金融機能の再生のための緊急措置に関する法律11条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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