報酬金請求

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事件番号
昭和47(オ)751
裁判年月日
昭和50年4月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻4号317頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)521

判示事項

宅地建物取引業者のした法律事務の取扱と弁護士法七二条

裁判要旨

宅地建物取引業者のした法律事務の取扱は、商法五〇三条〈附属的商行為〉により商行為となるとしても、それが一回かぎりであり、かつ、反復の意思をもつてされたものでないときは、弁護士法七二条に触れない。

参照法条

弁護士法72条,商法503条〈附属的商行為〉,商法512条〈報酬請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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