貸金請求

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事件番号
昭和46(オ)492
裁判年月日
昭和47年2月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻1号172頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)749

判示事項

一、開業準備行為の商行為性
二、営業の開始を目的とする金銭の借入れに商行為性が認められる場合

裁判要旨

一、開業準備行為が商行為となるためには、それが客観的にみて開業準備行為と認められうるものであるごとを要し、単に金銭を借り入れるごとき行為は、特段の事情のないかぎり、これを商行為とすることはできない。
二、営業を開始する目的をもってする単なる金銭の借入れも、取引の相手方がその事情を知悉している場合には、これを附属的商行為と認めるのが相当である。

参照法条

商法4条1項〈定義〉,商法503条1項〈附属的商行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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