損害賠償請求

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事件番号
昭和45(オ)470
裁判年月日
昭和49年3月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻2号222頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)402

判示事項

一、海上物品運送契約において積荷保険の被保険者である荷主が保険金の支払を受ける限度で運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄した場合と保険代位
二、商法七三八条〈船長に対する必要書類の交付〉の堪航能力担保義務の範囲
三、商法七三八条の堪航能力担保義務の性質

裁判要旨

一、海上物品運送契約において、積荷保険の被保険者である荷主が保険金の支払を受ける限度で運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄した場合でも、商法七三九条〈航海に堪える能力に関する注意義務〉により運送人の免責が許されない損害に関するかぎり、保険者は、保険代位により、荷主の運送人に対する損害賠償請求権を取得する。
二、商法七三八条〈船長に対する必要書類の交付〉により担保される堪航能力は、単に船舶自体が安全に航海できることのほか、船舶による運送委託を受けた貨物を通常の海上危険に耐えて安全に目的地にまで運送できる能力を含むものであり、船舶の構造に欠陥があつて通常の海上危険により海水が船舶内に浸入し、そのために貨物が損傷を受けたような場合には、その船舶は堪航能力を欠如していたものというべきである。
三、船舶所有者は、船舶が堪航能力を有しないことによつて生じた損害については、過失の有無にかかわらず、商法七三八条に基づく賠償責任を負担すべきものである。

参照法条

商法629条,商法662条,商法738条〈船長に対する必要書類の交付〉,商法739条〈航海に堪える能力に関する注意義務〉,商法815条〈定義等〉,商法816条〈保険者の塡補責任〉,民法519条,国際海上物品運送法附則2項

この裁判例が参照する条文の解説

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