一、取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が故意または過失により右登記につき承諾を与えていたときは、同人は、商法
一四条〈自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任〉の規定の類推適用により、自己が取締役でないことをもつて善意の第三者に対抗することができない。
二、株式会社において、取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が商法一四条の規定の類推適用により取締役でないことをもつて善意の第三者に対抗することができないときは、右の登記簿上の取締役は、その第三者に対し、同法二六六条の三の規定にいう取締役として、所定の責任を免れることができない。