損害賠償請求

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事件番号
昭和44(オ)531
裁判年月日
昭和47年6月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻5号984頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)552

判示事項

一、取締役でないのに取締役就任登記を承諾した者と商法一四条の類推適用
二、商法一四条〈自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任〉の類推適用により取締役でないことを対抗できない登記簿上の取締役と同法二六六条の三所定の取締役としての責任

裁判要旨

一、取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が故意または過失により右登記につき承諾を与えていたときは、同人は、商法一四条〈自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任〉の規定の類推適用により、自己が取締役でないことをもつて善意の第三者に対抗することができない。
二、株式会社において、取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が商法一四条の規定の類推適用により取締役でないことをもつて善意の第三者に対抗することができないときは、右の登記簿上の取締役は、その第三者に対し、同法二六六条の三の規定にいう取締役として、所定の責任を免れることができない。

参照法条

商法14条〈自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任〉,商法266条の3

この裁判例が参照する条文の解説

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