商法 / テーマ別まとめ

船舶/船舶賃貸借

船舶賃貸借の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

船舶の賃貸借について、登記による対抗力、賃借人が負う修繕義務、そして利用に関する第三者との関係を定めています。商行為目的で船舶を使用する賃借人は、船舶の利用面では船舶所有者と同じ立場に立ち、その利用から生じた先取特権は船舶所有者にも及びます。

船舶賃貸借
論点要件効果
対抗力登記物権取得者にも効力
修繕義務商行為目的で航海に使用賃借人が修繕義務を負う
修繕義務の例外損傷が賃貸人の帰責事由賃借人は修繕義務なし
第三者との関係船舶利用に関する事項船舶所有者と同一の権利義務
先取特権船舶利用に生じた先取特権船舶所有者にも効力
  • 損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人に修繕義務はない(商法702条ただし書)
  • 賃借人の利用態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っていたときは、船舶所有者への効力は生じない(商法703条2項ただし書)
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船舶賃貸借

船舶賃貸借について、条文は何を定めているか。

第701条船舶賃貸借の対抗力登記すれば新しい所有者にも対抗できる1項判例なし
  • 船舶賃貸借を登記すると効力が維持される
  • 登記後にその船舶の物権を取得した人にも主張できる
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第702条船舶の賃借人による修繕商行為目的で使う船は賃借人が修繕する1項判例なし
  • 受け取った後に生じた損傷は賃借人が修繕する義務を負う
  • 損傷が賃貸人の責めに帰す事由による場合は修繕義務なし
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第703条船舶の賃借人の権利義務等利用面では船舶所有者と同じ権利義務を持つ2項判例なし
  • 船舶の利用に関することは第三者に対し所有者と同様に扱われる
  • 利用によって生じた先取特権は船舶所有者にも及ぶ
  • 賃借人の契約違反の利用を知っていた先取特権者には及ばない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商法 第701条(船舶賃貸借の対抗力) 詳細ページ
(船舶賃貸借の対抗力)
第七百一条船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
商法 第702条(船舶の賃借人による修繕) 詳細ページ
(船舶の賃借人による修繕)
第七百二条船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
商法 第703条(船舶の賃借人の権利義務等) 詳細ページ
(船舶の賃借人の権利義務等)
第七百三条前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。
2前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずる。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っていたときは、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。