船舶賃貸借の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
船舶の賃貸借について、登記による対抗力、賃借人が負う修繕義務、そして利用に関する第三者との関係を定めています。商行為目的で船舶を使用する賃借人は、船舶の利用面では船舶所有者と同じ立場に立ち、その利用から生じた先取特権は船舶所有者にも及びます。
| 論点 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 対抗力 | 登記 | 物権取得者にも効力 |
| 修繕義務 | 商行為目的で航海に使用 | 賃借人が修繕義務を負う |
| 修繕義務の例外 | 損傷が賃貸人の帰責事由 | 賃借人は修繕義務なし |
| 第三者との関係 | 船舶利用に関する事項 | 船舶所有者と同一の権利義務 |
| 先取特権 | 船舶利用に生じた先取特権 | 船舶所有者にも効力 |
船舶賃貸借について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。