総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商法第684条・第685条は、船舶に関する規定(第三編)が適用される「船舶」の範囲と、船に備え付けられた道具類の扱いを定めています。実務担当者は、対象となる船かどうか、属具目録に載せた物の扱いをここで確認します。
| 条文 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 684条 | 対象となる船舶 | 商行為目的で航海に使う船 |
| 684条 | 除外される船 | 端舟・ろかいのみで動かす舟 |
| 685条 | 属具目録記載物 | 従物と推定 |
| 685条 | 目録の書式 | 国土交通省令で規定 |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。