定期傭よう船の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
定期傭船契約は、船舶所有者が船員を乗り組ませて艤装した船舶を一定期間定期傭船者の利用に供し、定期傭船者がその対価として傭船料を支払うことで成立する契約です。定期傭船者は航路決定など船舶の利用に必要な事項を船長に指示できますが、航海の安全に関する事項には指示権が及ばず、燃料費などの通常費用は定期傭船者が負担します。あわせて、物品運送や船舶賃貸借に関する規定の一部が準用されます。
| 項目 | 船舶所有者側 | 定期傭船者側 |
|---|---|---|
| 船舶の準備 | 艤装し船員を乗り組ませる | - |
| 対価の支払い | - | 傭船料を支払う |
| 船舶利用の指示 | 発航前検査など安全事項は船長の権限 | 航路決定など利用に必要な事項を指示できる |
| 通常費用の負担 | - | 燃料・水先料・入港料などを負担 |
定期傭よう船について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
定期傭船者が船舶の衝突による損害賠償義務を負うとされた事例
商法704条2項〈定期傭船契約〉にいう先取特権と民法上の先取特権
定期傭船されている船舶の積荷につき船長により船荷証券が発行された場合において船荷証券所持人に対して運送契約上の債務を負担する運送人
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。