通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商法の総則・通則は、商法という法律がどの範囲の事柄に適用され、法律に定めがない場合にどのルールを補って使うのかという基本の適用関係を定めています。あわせて、地方公共団体などの公法人が行う商行為や、当事者の一方だけにとって商行為となる取引(一方的商行為)に商法がどう適用されるかも整理しています。
| 条文 | 場面 | 適用・優先順位 |
|---|---|---|
| 1条1項 | 商人の営業・商行為等 | 他の法律の特別規定が優先、なければ商法 |
| 1条2項 | 商法に定めがない事項 | 商慣習が優先、なければ民法 |
| 2条 | 公法人が行う商行為 | 法令に別段の定めがなければ商法 |
| 3条1項 | 一方のみに商行為となる行為 | 当事者双方に商法を適用 |
| 3条2項 | 当事者の一方が2人以上 | その全員に商法を適用 |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。