商法 / テーマ別まとめ

総則/商業登記

商業登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商法第8条から第10条は、商業登記簿への登記の申請方法と、登記が第三者との関係でどのような効力を持つかを定めています。実務担当者にとっては、登記前後で取引先に主張できる内容が変わること、登記事項に変更や消滅があれば速やかに登記し直す必要があることを押さえるのがポイントです。

商業登記
条文場面効果
8条登記の申請商業登記法により登記
9条1項登記前善意の第三者に対抗不可
9条1項ただし書登記後・正当事由あり対抗不可のまま
9条2項不実登記(故意・過失)不実を対抗できない
10条変更・消滅時遅滞なく登記が必要
  • 9条1項ただし書は、登記後でも第三者に正当事由がある場合は対抗できない例外
  • 9条2項の不実登記の規定は、故意又は過失によって不実登記した者にのみ適用される
  • 登記の申請手続の具体的な内容は商業登記法の定めによる
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商業登記

商業登記について、条文は何を定めているか。

第8条通則登記事項は商業登記法に従い登記する1項判例なし
  • 登記すべき事項は当事者が申請する
  • 商業登記法の定めに従って商業登記簿に登記する
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第9条登記の効力登記の前後で第三者への対抗力が変わる2項判例なし
  • 登記前は善意の第三者に対抗できない
  • 登記後でも第三者に正当事由があれば対抗できない
  • 故意・過失で不実登記した者は不実を主張できない
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第10条変更の登記及び消滅の登記変更・消滅は遅滞なく登記する1項判例なし
  • 登記事項が変わったら遅滞なく変更登記が必要
  • 登記事項が消滅したら遅滞なく消滅登記が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商法 第8条(通則) 詳細ページ
(通則)
第八条この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
商法 第9条(登記の効力) 詳細ページ
(登記の効力)
第九条この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
商法 第10条(変更の登記及び消滅の登記) 詳細ページ
(変更の登記及び消滅の登記)
第十条この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。