論点1第20条商法
商法二〇条二項〈支配人〉にいう同一の営業の意義
裁判要旨商法
二〇条二項〈支配人〉にいう同一の営業とは、社会的見地に立つて営業目的自体を対比し、一方の営業目的が他方のそれを包含し、その主要部分が同一であることをいう。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和50年7月10日 昭和46(オ)1191
- 登載
- 集民 第115号261頁
- 参照法条
- 商法20条2項
論点2第20条商法
中小企業等協同組合法により設立された協同組合に不正競争の目的がないとされた事例
裁判要旨中小企業等協同組合法により設立された「A協同組合」という名称の組合があるのに、同地区に同法により「B商工業協同組合」という名称の組合が設立されたとしても、原判示事実関係のもとにおいては、後者は前者に対して不正競争の目的を有するとはいえない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和41年12月6日 昭和39(オ)1464
- 登載
- 集民 第85号537頁
- 参照法条
- 商法20条,中小企業等協同組合法6条
論点3第20条商法
一 「A」と「AB」との商号の類似性の有無。
二 類似商号であるとされた事例。
裁判要旨一 「A」と「AB」の両商号は、その文字呼称において「A」が共通であり、後者はこれに「B」の文字を加えたものにすぎないから、右の両商号は類似商号に該当する。
二 「A」と「AB」とは、原審認定の事実関係のもとで、類似商号ということができる。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和40年3月18日 昭和39(オ)1013
- 登載
- 集民 第78号351頁
- 参照法条
- 商法20条
論点4第21条商法
商法第二一条〈支配人の代理権〉の規定により商号使用の禁止を請求することができるとした事例。
裁判要旨わが国においてとくに市民の生活と関係のある有数の大会社で、世人にあまねく知られている甲会社が本店を移転する計画で建設した新社屋の所在地と同一行政区画内において、甲会社と同一の事業を営むに足りる能力および準備のない乙会社がその商号および目的を甲会社と同一のものに変更し、これを登記したこと、そのため、甲会社は新社屋所在地に本店移転の登記をすることができなくなつたこと、乙会社の裏書のある手形が銀行に呈示されたため、同一商号の甲会社に対し銀行から問合せがあつたこと、その他乙会社が甲会社の商号と同一の商号を使用することについて原判決理由記載の事情があるときは、甲会社は商法第二一条の規定により、乙会社に対し、該商号の使用の禁止を請求することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和36年9月29日 昭和34(オ)1188
- 登載
- 民集 第15巻8号2256頁
- 参照法条
- 商法21条,商法19条,商法中改正法律施行法(昭和13年法律73号)5条2項,東京都制(昭和18年法律89号)191条,地方自治法附則2条
論点5第23条商法
営業につき他人名義の貸与を受けた者が取引行為の外形をもつ不法行為により負担した損害賠償債務と商法二三条にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」
裁判要旨営業につき他人名義の貸与を受けた者が取引行為の外形をもつ不法行為により負担した損害賠償債務も、商法
二三条〈支配人の競業の禁止〉にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」に含まれる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和58年1月25日 昭和57(オ)384
- 登載
- 集民 第138号65頁
- 参照法条
- 商法23条
論点6第23条商法
自己の名称を使用して営業を営むことを許諾した場合において、被許諾者が右名称を使用して営業を営むことがなくても、商法二三条〈支配人の競業の禁止〉の類推適用があるとされた事例
裁判要旨(省略)
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和55年7月15日 昭和53(オ)1399
- 登載
- 集民 第130号227頁
- 参照法条
- 商法23条
論点7第23条商法
団体の名目的な代表者となることを団体の事業を専行処理している他人に許諾した場合におしてその他人が団体名義で第三者とした取引と民法の表見代理に関する規定及び商法二三条の規定の類推適用の有無
裁判要旨権利能力なき社団又は財団としての実態をも有しない団体の名目的な代表者となることを、その団体の事業を専行処理している甲に対して許諾したにすぎない乙は、甲が右団体名義で第一者とした取引につき、その取引の実質は乙と右第三者との取引に等しいものであることが甲と右第三者との間において了解されていたというような特段の事情のない限り、民法の表見代理に関する規定及び商法二三条の規定の類推適用によつて右取引についての責任を負うものではない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和53年3月28日 昭和50(オ)428
- 登載
- 集民 第123号297頁
- 参照法条
- 民法109条,民法110条,民法112条,商法23条
論点8第23条商法
営業につき他人からその名義の使用を許された者が営業活動上惹起された交通事故に基づく損害賠償義務者であることを前提として被害者との間で示談契約を締結した場合に商法二三条の適用が否定された事例
裁判要旨営業につき他人からその名義の使用を許された者が、営業活動上惹起された交通事故に基づく不法行為上の損害賠償義務者であることを前提とし、被害者との間で、単にその支払金額と支払方法を定めるにすぎない示談契約を締結した場合には、右契約の締結にあたり、被害者が名義貸与者をもつて営業主と誤認した事実があつたとしても、右示談契約に基づき支払うべきものとされた損害賠償債務は、商法
二三条〈支配人の競業の禁止〉にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」にあたらない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和52年12月23日 昭和51(オ)631
- 登載
- 民集 第31巻7号1570頁
- 参照法条
- 商法23条
論点9第23条商法
一、商号の使用を許諾した者の営業とその許諾を受けた者の営業との業種が異なる場合と商法第二三条の責任
二、右の場合において商法第二三条の責任があるとされた事例
裁判要旨一、他人に自己の商号を使用して営業を営むことを許諾した場合においても、その許諾を受けた者が当該商号を使用して業種の異なる営業を営むときは、特段の事情がないかぎり、商号許諾者は、商法
第二三条〈支配人の競業の禁止〉の責任を負わない。
二、甲が、乙に対し「D」という商号および自己の氏名の使用を許諾し、乙がこれを使用して営業した場合において、甲の営業の業種が電気器具販売業であり、乙の業種が食料品販売業であつても、乙が、甲の従前の使用人であり、甲の営業当時のまま「D」という看板を掲げて同一の店舗で「D」および甲名義を使用して営業をしているなど判示の事情があるときは、乙を甲と誤認して取引をした者に対し、甲において商法第二三条の責任を負うべき特段の事情があると解するのが相当である。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年6月13日 昭和42(オ)339
- 登載
- 民集 第22巻6号1171頁
- 参照法条
- 商法23条
論点10第23条商法
手形行為と商法第二三条
裁判要旨銀行との当座預金取引および手形行為について自己の氏名商号の使用を許諾したにすぎない者は、右許諾を受けた者が許諾者名義で引き受けた為替手形につき、商法
第二三条〈支配人の競業の禁止〉による責任を負わない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年6月6日 昭和39(オ)815
- 登載
- 集民 第87号941頁
- 参照法条
- 商法23条,手形法8条
論点11第23条商法
名板貸人名義の偽造手形と商法第二三条の適用
裁判要旨名板借人が名板貸人の意思にもとづかないで同人名義をもつて手形を振り出した場合でも、名板貸人は、商法
第二三条〈支配人の競業の禁止〉の規定により、その手形金支払の責任を負う。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和42年2月9日 昭和39(オ)1172
- 登載
- 集民 第86号247頁
- 参照法条
- 商法23条
論点12第23条商法
自動車運送事業の営業名義を貸与した者が名義借受人の雇傭する運転手の過失による自動車事故について損害賠償責任があるとされた事例
裁判要旨免許を受けて自動車の運送事業を営む者が他人をして違法にその営業名義を使用して自動車運送事業を営ませた場合、名義貸与者とその借受人の事業の執行方法につき原判決確定の事実関係があるときは(原判決理由参照)、名義借受人の雇傭する運転手がその事業の執行に関し第三者に加えた自動車事故による損害について、名義貸与者は賠償責任を負担する。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年6月10日 昭和39(オ)577
- 登載
- 民集 第20巻5号1029頁
- 参照法条
- 民法715条,商法23条
論点13第23条商法
名板貸人を営業主と誤認するについて相手方に重大な過失があるとされた事例
裁判要旨D名義で手形を振出す等の行為があつた場合、相手方が該営業主をBと誤信したのは重大な過失がある。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和41年5月17日 昭和39(オ)1489
- 登載
- 集民 第83号517頁
- 参照法条
- 商法23条
論点14第23条商法
名板貸人を営業主と誤認するについて重大な過失があつた相手方に対する商法第二三条所定の名板貸人の責任の有無。
裁判要旨名板貸人は、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があつた者に対しては、商法
第二三条〈支配人の競業の禁止〉所定の責任を負わないと解するのが相当である。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年1月27日 昭和38(オ)236
- 登載
- 民集 第20巻1号111頁
- 参照法条
- 商法23条
論点15第23条商法
取引の相手方に重大な過失があるときと商法第二三条の適用の有無。
裁判要旨取引の相手方に営業主と誤認するにつき重大な過失がある場合には、商法
第二三条〈支配人の競業の禁止〉の適用がない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和38年7月23日 昭和36(オ)921
- 登載
- 集民 第67号105頁
- 参照法条
- 商法23条
論点16第23条商法
商法第二三条〈支配人の競業の禁止〉の適用範囲。
裁判要旨自己の商号を使用して営業をなすことを許諾した者は、その者の営業の範囲内の行為についてのみ商法第二三条の責任を負うと解すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和36年12月5日 昭和34(オ)539
- 登載
- 民集 第15巻11号2652頁
- 参照法条
- 商法23条
論点17第23条商法
「東京地方裁判所厚生部」のした取引と同裁判所の責任。
裁判要旨一般に官庁の部局をあらわす文字である「部」と名付けられ、裁判所庁舎の一部を使用し、現職の職員が事務を執つていた「東京地方裁判所厚生部」は、東京地方裁判所の一部局としての表示力を有するものと認めるべきであり、東京地方裁判所当局が同部の事業の継続処理を認めた以上、これにより同裁判所は、「厚生部」のする取引が自己の取引なるかのごとく見える外形を作り出したものというべく、善意無過失の相手方に対し、「厚生部」のした取引につき自ら責に任ずべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和35年10月21日 昭和31(オ)835
- 登載
- 民集 第14巻12号2661頁
- 参照法条
- 民法109条,商法23条
論点18第23条商法
商法第二三条〈支配人の競業の禁止〉の「自己ノ氏ヲ使用シテ営業ヲ為スコトヲ他人ニ許諾シタル」場合にあたる事例。
裁判要旨Aの氏を有し、以前A製材組合の商号で木材業をしたことのある者が、木材業を営む甲のため、自己の居宅内およびその附近の一部を甲の事務所、木材置場として使用させ、玄関の土間の部分に「A木材」の看板を掲げることを許す等、原審認定のような事情(原判決理由参照)があつたときは、右の者は、同人の氏を使用して営業をなすことを甲に許諾したものと解して妨げない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和34年6月11日 昭和33(オ)53
- 登載
- 民集 第13巻6号692頁
- 参照法条
- 商法23条
論点19第23条商法
商法第二三条〈支配人の競業の禁止〉の責任が認められた一事例
裁判要旨建築請負を業務とする株式会社が事実上の連絡のため某出張所を開設し、甲がその出張所長と称し、同出張所名義をもつて、同出張所の独立会計により、他と請負契約をなした場合にかかる事例が既往に二、三あり、会社もその事実を諒知していたときは、会社は甲に自己の商号を使用して営業をなすことを許諾したものとみとめるべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和33年2月21日 昭和30(オ)710
- 登載
- 民集 第12巻2号282頁
- 参照法条
- 商法23条
論点20第23条商法
自己名義をもつて薬局開設の登録申請をすることを他人に許容した者と商法第二三条の責任
裁判要旨他人の依頼に基き、自己名義をもつて薬局開設の登録申請をすることを他人に許容した者は、その登録がなくても、当該薬局の取引上の債務につき、商法
第二三条〈支配人の競業の禁止〉による責任を負担するものと解すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和32年1月31日 昭和28(オ)586
- 登載
- 民集 第11巻1号161頁
- 参照法条
- 商法23条
論点21第23条商法
他人に自己の商号の使用を許諾した者の責任
裁判要旨売買契約の締結につき、売主に自己の商号の使用を許諾した者は、右売主が売買の合意解除に際し買主に対し手附金を返還することを約した場合、右手附金返還債務につき商法第二三条の規定による責任を免れない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和30年9月9日 昭和28(オ)1315
- 登載
- 民集 第9巻10号1247頁
- 参照法条
- 商法23条
論点22第23条商法
スーパーマーケットに出店しているテナントと買物客との取引に関して商法二三条の類推適用によりスーパーマーケットの経営会社が名板貸人と同様の責任を負うとされた事例
裁判要旨甲の経営するスーパーマーケットの店舗の外部には、甲の商標を表示した大きな看板が掲げられ、テナントである乙の店名は表示されておらず、乙の出店している屋上への階段の登り口に設置された屋上案内板や右階段の踊り場の壁には「ペットショップ」とだけ表示され、その営業主体が甲又は乙のいずれであるかが明らかにされていないなど判示の事実関係の下においては、乙の売場では、甲の売場と異なった販売方式が採られ、従業員の制服、レシート、包装紙等も甲とは異なったものが使用され、乙のテナント名を書いた看板がつり下げられており、右店舗内の数箇所に設けられた館内表示板にはテナント名も記載されていたなど判示の事情が存するとしても、一般の買物客が乙の経営するペットショップの営業主体は甲であると誤認するのもやむを得ないような外観が存在したというべきであって、右外観を作出し又はその作出に関与した甲は、商法
二三条〈支配人の競業の禁止〉の類推適用により、買物客と乙との取引に関して名板貸人と同様の責任を負う。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成7年11月30日 平成4(オ)1119
- 登載
- 民集 第49巻9号2972頁
- 参照法条
- 商法23条
論点23第25条商法
商法二四五条一項一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」の意義
裁判要旨商法二四五条一項一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」とは、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限界に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和46年4月9日 昭和44(オ)787
- 登載
- 集民 第102号439頁
- 参照法条
- 商法245条1項1号,商法25条
論点24第25条商法
営業譲渡が認められるとされた事例
裁判要旨個人商店の営業主が長男に自己の営業の実権を継承した旨を取引先に通知し、右長男において父から営業用商品の譲渡を受けるなどして、新たに営業を開始するなど、判示の如き事情のあるときには、右営業主からその長男に対して営業の譲渡がされたものと認めるのが相当である。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年12月11日 昭和44(オ)632
- 登載
- 集民 第97号753頁
- 参照法条
- 商法25条
論点25第25条商法
商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」の意義。
裁判要旨商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」とは、一定の営業の目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要なる一部を譲渡し、これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止業務を負う結果を伴うものをいう。
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和40年9月22日 昭和36(オ)1378
- 登載
- 民集 第19巻6号1600頁
- 参照法条
- 商法245条1項1号,商法25条
論点26第26条商法
営業の現物出資を受けて設立された会社が出資者の商号を続用する場合と商法二六条の類推適用
裁判要旨営業の現物出資を受けて設立された会社が出資者の商号を続用する場合には、商法
二六条〈物品の販売等を目的とする店舗の使用人〉の類推適用により、右会社は、出資者の営業によつて生じた債務につき、出資者とならんで弁済の責に任ずべきものと解するのが相当である。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年3月2日 昭和44(オ)321
- 登載
- 民集 第26巻2号183頁
- 参照法条
- 商法26条,商法168条,商法172条
論点27第26条商法
商法第二六条第一項〈物品の販売等を目的とする店舗の使用人〉の商号の続用にあたらないとされた事例
裁判要旨「有限会社D」から営業を譲り受けた者が「合資会社E」の商号を使用するときは、商法
第二六条第一項〈物品の販売等を目的とする店舗の使用人〉の商号を続用する場合にあたらない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和38年3月1日 昭和35(オ)991
- 登載
- 民集 第17巻2号280頁
- 参照法条
- 商法26条1項
論点28第26条商法
商号続用とは認められないとされた事例。
裁判要旨「有限会社甲」が商品のレツテルに「ABC甲」という表示を用いていたからといつて、その営業譲受人の商号「株式会社エービーシー甲」との間に商号続用は認められない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和38年10月31日 昭和37(オ)1232
- 登載
- 集民 第68号709頁
- 参照法条
- 商法26条
論点29第26条商法
ゴルフ場の営業の譲受人が譲渡人の用いていた預託金会員制のゴルフクラブの名称を継続して使用している場合における譲受人の預託金返還義務の有無
裁判要旨預託金会員制のゴルフクラブの名称がゴルフ場の営業主体を表示するものとして用いられている場合において,ゴルフ場の営業の譲渡がされ,譲渡人が用いていたゴルフクラブの名称を譲受人が継続して使用しているときには,譲受人が譲受後遅滞なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り,譲受人は,商法
26条1項〈物品の販売等を目的とする店舗の使用人〉の類推適用により,会員が譲渡人に交付した預託金の返還義務を負う。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成16年2月20日 平成14(受)399
- 登載
- 民集 第58巻2号367頁
- 参照法条
- 商法26条1項