商法 / テーマ別まとめ

総則/商号

商号の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商法11条から18条の2は、商人が使う「商号」に関する基本ルールをまとめたものです。商号を自由に選べること、他の商人と誤認させる名称の使用を禁止すること、商号を他人に使わせた場合や商号自体を譲渡した場合の責任関係、さらに営業を譲渡した際の競業避止義務や債務の引継ぎについて定めています。実務では、屋号・商号を使った取引や事業譲渡・M&Aの場面で、誰がどこまで責任を負うかを確認する際に参照します。

商号
論点要件効果
商号の選定氏・氏名等を自由に選択登記も任意にできる
誤認させる名称等の使用禁止不正目的で他の商人と誤認差止請求・100万円以下の過料
商号使用を許諾した商人の責任商号使用を他人に許諾相手方と連帯して弁済責任
商号の譲渡営業とともに、または廃止時登記なければ第三者に対抗不可
譲渡人の競業避止(原則)特約がない場合隣接市町村含め20年間禁止
競業避止の特約同一営業をしない特約譲渡日から30年が上限
譲受人の債務弁済責任(商号続用)商号を引き続き使用譲渡人の債務も弁済
債務引受けの広告譲渡人の債務引受けを広告広告を見た債権者に弁済請求可
詐害的な営業譲渡残存債権者を害すると知り譲渡承継財産の価額限度で履行請求
  • 譲渡人の競業避止義務は、不正の競争の目的がある場合には期間に関係なく常に禁止される(16条3項)。
  • 譲受人が遅滞なく「債務を弁済する責任を負わない」旨を登記または通知した場合は、商号続用による弁済責任は生じない(17条2項)。
  • 商号続用による譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後2年以内に請求(または予告)しない債権者に対しては消滅する(17条3項)。
  • 譲渡人の営業債権への弁済は、弁済者が善意かつ重大な過失がなければ有効となる(17条4項)。
  • 債務引受けの広告による譲受人の責任も、広告があった日後2年以内に請求(予告)しない債権者には消滅する(18条2項)。
  • 詐害的な営業譲渡では、譲受人が譲渡時に残存債権者を害することを知らなかったときは責任を負わず、譲渡人について破産手続開始決定・再生手続開始決定があったときも請求権を行使できない(18条の2)。
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商号

商号について、条文は何を定めているか。

第11条商号の選定商号は自由に選べ、登記は任意2項判例なし
  • 商人は氏・氏名その他の名称を商号にできる
  • 商号の登記をするかどうかは商人の自由(任意)
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第12条他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止誤認される名称・商号の使用を禁止2項判例 10件
  • 不正目的で他の商人と誤認されるおそれのある名称・商号の使用は禁止
  • 営業上の利益を侵害され(またはそのおそれがあ)る商人は差止め・予防を請求できる
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第13条過料12条〈他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止〉違反には100万円以下の過料1項判例なし
  • 12条1項〈他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止〉に違反した者には100万円以下の過料が科される
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第14条自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任商号使用を許した商人も連帯責任を負う1項判例 4件
  • 自己の商号での営業を他人に許諾した商人が対象
  • 誤認して取引した相手には、その他人と連帯して弁済責任を負う
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第15条商号の譲渡商号の譲渡は営業ごと・廃止時のみ2項判例なし
  • 商号の譲渡は、営業とともに行う場合か営業廃止時に限られる
  • 商号の譲渡は登記をしないと第三者に対抗できない
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第16条営業譲渡人の競業の禁止譲渡人は原則20年間、同一営業を禁止3項判例 1件
  • 特約がなければ同一市町村・隣接市町村内で譲渡後20年間、同一営業禁止
  • 同一営業をしない特約は、譲渡から30年間のみ有効
  • 不正競争目的なら期間に関係なく同一営業は禁止
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第17条譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等商号を続用した譲受人も債務を弁済4項判例なし
  • 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合、譲渡人の営業債務も弁済する責任を負う
  • 譲渡後遅滞なく「責任を負わない」旨を登記(または通知)すれば免れる
  • 譲渡人の責任は、譲渡から2年以内に請求(予告)しない債権者には消滅
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第18条譲受人による債務の引受け商号を続用せず債務引受けを広告した場合2項判例なし
  • 商号を続用しなくても、債務を引き受ける旨を広告すれば譲受人が弁済請求を受ける
  • 広告があった日から2年以内に請求(予告)しない債権者には譲渡人の責任は消滅
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第18_2条詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求残存債権者を害する譲渡には承継財産の限度で責任3項判例なし
  • 残存債権者を害すると知って営業譲渡した場合、譲受人は承継財産の価額限度で履行請求される
  • 譲受人が譲渡時に残存債権者を害すると知らなかったときは責任を負わない
  • 破産・再生手続開始決定があったときは、残存債権者はこの請求権を行使できない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第12条商法

一 取締役を辞任したが辞任登記未了である者と商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条ノ三第一項前段にいう取締役としての責任の有無

二 取締役を辞任したが辞任登記未了である者が商法一四条の類推適用により同法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条ノ三第一項前段にいう取締役としての責任を負う場合

裁判要旨一 株式会社の取締役を辞任した者は、辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をあえてした場合を除いては、特段の事情がない限り、辞任登記が未了であることによりその者が取締役であると信じて当該株式会社と取引した第三者に対しても、商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条ノ三第一項前段にいう取締役として所定の責任を負わないものというべきである。

二 株式会社の取締役を辞任した者は、登記申請権者である当該株式会社の代表者に対し、辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情がある場合には、商法一四条〈自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任〉の類推適用により、善意の第三者に対し、当該株式会社の取締役でないことをもつて対抗することができない結果、同法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条ノ三第一項前段にいう取締役として所定の責任を免れることはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月16日 昭和58(オ)678
登載
集民 第150号685頁
参照法条
商法12条,商法14条,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)266条ノ3第1項
論点2第12条商法

商法一二条〈他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止〉にいう正当事由があるとはいえないとされた事例

裁判要旨株式会社が代表取締役の代表資格喪失及び取締役退任の登記をして約一月を経たのち、同人が会社に無断で振出した手形の受取人には、右代表資格喪失の事実を知らなかつたことにつき商法一二条の正当事由があるとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年12月23日 昭和52(オ)893
登載
集民 第122号613頁
参照法条
商法12条
論点3第12条商法

株式会社が代表取締役の退任及び代表権の喪失を登記したときと民法一一二条

裁判要旨株式会社が代表取締役の退任及び代表権の喪失につき登記したときは、その後その者が会社の代表者として第三者とした取引については、民法一一二条の適用はない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年3月22日 昭和48(オ)142
登載
民集 第28巻2号368頁
参照法条
民法112条,商法12条
論点4第12条商法

共同代表の定があるのに代表取締役の一人が単独の代表名義で約束手形を振り出した場合に商法第二六二条の類推適用があるとされた事例

裁判要旨共同代表の定があるのにかかわらず、代表取締役の一人が、単独で、代表取締役の名称を使用して約束手形を振り出した場合においても、右手形の取得者が、共同代表の定の登記がされていることを知らず、右代表取締役が社長と称し会社の主宰者として行動している事実から単独の代表権を有するものと信じてこれを取得し、会社においても当時右代表取締役が社長と称して行動することを許容し、または黙認していた等の事情が存在するときは、会社は、右手形について、商法第二六二条の類推適用により、振出人としての責に任ずるものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日 昭和41(オ)684
登載
民集 第22巻13号3349頁
参照法条
商法262条,商法261条,商法12条
論点5第12条商法

一、株式会社の訴訟上の代表者と商法第一二条の適用の有無
二、議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力

裁判要旨一、商法第一二条〈他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止〉は、当事者である株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
二、議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月1日 昭和40(オ)1206
登載
民集 第22巻12号2402頁
参照法条
商法12条,商法239条3項,民訴法58条,民訴法45条
論点6第12条商法

共同代表の定めがあるのに代表取締役が単独で代表権限を行使した場合に商法第二六二条の類推適用があるとされた事例

裁判要旨共同代表の定めがあり、その旨の登記がある場合において、当該代表取締役が単独で代表権限を行使できる者であると見られる外観をもつて代表取締役の名称を使用しているのに対し、これを他の代表取締役全員が黙認していた等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとでは、当該代表取締役が単独で行なつた法律行為についても、会社は、商法第二六二条の規定の類推適用により善意の第三者に対してその責に任ずるものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年4月28日 昭和41(オ)1042
登載
民集 第21巻3号496頁
参照法条
商法262条,商法261条,商法12条
論点7第12条商法

一 代表取締役、支配人らの業務執行についての取締役の監視義務
二 取締役が悪意または重過失により右監視義務を怠り第三者に損害を蒙らせた場合と商法第二六六条ノ三の適用
三 退任の登記および公告を経ない退任取締役と商法第二六六条ノ三の適用

裁判要旨一 個々の取締役は取締役会の審議ないし決議を通じて代表取締役、支配人らの業務の執行を監視すべき権利義務を有する。
二 取締役が悪意又は重過失により右監視義務を怠つたことにより第三者に損害を蒙らしめた場合には、商法第二六六条ノ三の規定による損害賠償責任を免れない。
三 退任により取締役の権利義務を有しなくなつた者が職務行為を行わない場合には、退任の登記及び公告前であつても、その者に対し商法第二六六条ノ三の規定を適用することはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年8月28日 昭和33(オ)370
登載
集民 第62号273頁
参照法条
商法254条ノ2,商法266条ノ3,商法12条
論点8第12条商法

商号変更に関する株主総会の決議前に、新商号のもとに振り出された約束手形につき会社が振出人としての責を負うとされた事例。

裁判要旨登記簿上A商号B目的代表取締役甲名義の株式会社が株主総会の決議なしに実際上C商号D目的代表取締役乙名義のもとに三ケ月余にわたつて取引活動をして来た場合、乙がC商号を使用し、その代表者として振り出した約束手形については、その後商号および目的の変更、乙の取締役選任の各決議がなされ、かつ乙が代表取締役に選任され、右につき各登記を経た上、乙の振出を会社が追認したときは、会社が振出人としての責を負うものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年10月10日 昭和32(オ)783
登載
民集 第15巻9号2281頁
参照法条
手形法8条,手形法78条,商法12条,民法113条
論点9第12条商法

商号変更および代表取締役就任の登記の未了と会社の代表取締役として約束手形の振出をした者の手形上の責任。

裁判要旨実在する会社の代表取締役として約束手形の振出をした者は、会社の商号変更および右代表取締役の就任につき登記がされていなくても、個人として手形上の責任を負うものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年4月14日 昭和32(オ)175
登載
民集 第14巻5号833頁
参照法条
手形法8条,商法12条
論点10第12条商法

商法第一二条〈他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止〉と第三者相互間における適用の有無

裁判要旨商法第一二条〈他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止〉は、第三者相互の間においては適用ない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年10月15日 昭和27(オ)957
登載
民集 第8巻10号1898頁
参照法条
商法12条
論点11第14条商法

登記申請権者の申請に基づかないでされた不実の商業登記と商法一四条の適用の有無

裁判要旨登記申請権者の申請に基づかないで不実の商業登記がされた場合には、登記申請権者が不実の登記の実現に加功し又は不実の登記の存在が判明しているのにその是正措置をとることなくこれを放置するなど、右登記を登記申請権者の申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り、商法一四条〈自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任〉は適用されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年9月11日 昭和53(オ)1400
登載
民集 第34巻5号717頁
参照法条
商法14条
論点12第14条商法

一、取締役でないのに取締役就任登記を承諾した者と商法一四条の類推適用
二、商法一四条〈自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任〉の類推適用により取締役でないことを対抗できない登記簿上の取締役と同法二六六条の三所定の取締役としての責任

裁判要旨一、取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が故意または過失により右登記につき承諾を与えていたときは、同人は、商法一四条〈自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任〉の規定の類推適用により、自己が取締役でないことをもつて善意の第三者に対抗することができない。
二、株式会社において、取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が商法一四条の規定の類推適用により取締役でないことをもつて善意の第三者に対抗することができないときは、右の登記簿上の取締役は、その第三者に対し、同法二六六条の三の規定にいう取締役として、所定の責任を免れることができない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年6月15日 昭和44(オ)531
登載
民集 第26巻5号984頁
参照法条
商法14条,商法266条の3
論点13第14条商法

中小企業等協同組合法に基づく協同組合について「従たる事務所」の登記がある場合と商法第一四条の類推適用の有無

裁判要旨中小企業等協同組合法に基づく協同組合の営業所について、「従たる事務所」の登記がある場合には、右営業所が同法第四四条第一項にいう「従たる事務所」の実体を有していなくても、商法第一四条〈自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任〉を類推適用し、右の実体を有しないことをもつて善意の第三者に対抗しえないものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年10月17日 昭和42(オ)739
登載
民集 第22巻10号2204頁
参照法条
中小企業等協同組合法44条,商法42条,商法14条
論点14第16条商法

会社が商業登記簿上の名称以外の名称を用いて振り出した手形が当該会社提出の手形と認められた事例。

裁判要旨商業登記簿上の名称が「D(平仮名)林業株式会社」である会社が営業上「D林業株式会社」の名称を用いるのを常とし、手形取引においてもその名称を用いていた場合、右名称を用いて振り出した手形は右会社振出の手形として有効である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年4月17日 昭和38(オ)45
登載
民集 第18巻4号543頁
参照法条
手形法1条,手形法75条7号,商法16条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商法 第11条(商号の選定) 詳細ページ
(商号の選定)
第十一条商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2商人は、その商号の登記をすることができる。
商法 第12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止) 詳細ページ
(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第十二条何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
商法 第13条(過料) 詳細ページ
(過料)
第十三条前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
商法 第14条(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任) 詳細ページ
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
第十四条自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
商法 第15条(商号の譲渡) 詳細ページ
(商号の譲渡)
第十五条商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
2前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
商法 第16条(営業譲渡人の競業の禁止) 詳細ページ
(営業譲渡人の競業の禁止)
第十六条営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
2譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。
商法 第17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等) 詳細ページ
(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
第十七条営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
3譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
4第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
商法 第18条(譲受人による債務の引受け) 詳細ページ
(譲受人による債務の引受け)
第十八条譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
2譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
商法 第18_2条(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求) 詳細ページ
(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)
第十八条の二譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から十年を経過したときも、同様とする。
3譲渡人について破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受人に対して第一項の規定による請求をする権利を行使することができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。