代理商の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
代理商とは、商人のために平常の営業の範囲内で取引の代理や媒介を行う者で、その商人の使用人ではない者をいいます。商法は、代理商が商人に対して負う通知義務や競業避止義務、契約解除の予告期間、留置権など、商人と代理商の関係を定める規定を置いています。実務担当者は、代理商契約を結ぶ際や解除する際の手続・権利義務の整理にこれらの規定を確認する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通知義務 | 取引の代理・媒介後、遅滞なく通知 |
| 競業の禁止 | 許可なく同業取引・取締役等就任禁止 |
| 利益額の推定 | 無許可の同業取引の利益は損害額と推定 |
| 通知受領権限 | 物品販売等の代理商は通知受領可 |
| 契約解除(原則) | 2か月前に予告して解除可 |
| 契約解除(例外) | やむを得ない事由でいつでも解除可 |
| 留置権 | 弁済期到来の債権で物・有価証券留置 |
代理商について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
商法第二八条〈代理商の競業の禁止〉の広告にあたらないとされた事例
商法第二八条〈代理商の競業の禁止〉の広告にあたらない事例。
商法第二八条〈代理商の競業の禁止〉の広告にあたる一事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。