船舶先取特権及び船舶抵当権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商法842条から850条は、船舶にまつわる債権を優先的に回収できる「船舶先取特権」と、登記した船舶に設定できる「船舶抵当権」の内容・優先順位・消滅事由を定めています。両者が競合した場合の優劣関係や、船舶が譲渡された場合・製造中の場合の扱いも整理されています。実務担当者は、どの債権がどの順位で優先弁済を受けられるか、権利がいつ消滅するかを押さえておく必要があります。
| 項目 | 船舶先取特権 | 船舶抵当権 |
|---|---|---|
| 発生根拠 | 842条各号の債権(人身損害・救助料等) | 登記した船舶への設定 |
| 優先順位の基準 | 842条各号の順序 | 抵当権設定の順序 |
| 救助料債権の扱い | 既存の先取特権にも優先 | ― |
| 先取特権と抵当権の競合 | 抵当権に優先 | 先取特権に劣後 |
| 一般先取特権との競合 | ― | 第一順位の先取特権と同順位 |
| 消滅時期 | 発生後1年で消滅 | 不動産抵当権の規定を準用 |
| 船舶譲渡時 | 公告後の届出なければ消滅 | ― |
船舶先取特権及び船舶抵当権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
航海中の遠洋鮪漁船に補給された燃料油や食料等の代金債権がわが国において船舶所有者が締結した契約に基づいて生じたものである場合に右債権が商法八四二条六号所定の債権にあたるとされた事例
遠洋まぐろ漁船につき本邦を出港し一年有余の漁獲ののち帰港するまでの全航海が商法八四二条六号所定の「航海」にあたるとされた事例
船舶の発航により商法八四二条八号所定の先取特権を消滅させた行為が不法行為にあたらないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。