船舶の衝突の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
船舶同士の衝突で双方に過失があった場合に、損害賠償の責任と金額をどう按分するかを定めています。あわせて、衝突に至らない異常接近(準衝突)や非航海船との事故にも同じ扱いを及ぼし、損害賠償請求権が消滅する期間も定めています。
| 場面 | 過失の状況 | 責任の定め方 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 船舶の衝突 | 双方に過失あり | 過失の軽重に応じ按分 | 第788条 |
| 船舶の衝突 | 軽重を定められない | 各船舶所有者が等しい割合 | 第788条 |
| 準衝突(著しい接近) | 衝突と同様に扱う | 第788・789条を準用 | 第790条 |
| 非航海船との事故 | 衝突・準衝突と同様に扱う | 第788〜790条を準用 | 第791条 |
船舶の衝突について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。