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海商/海上保険

海上保険の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商法第815条から第830条は、航海に関する事故によって生ずる損害を塡補する「海上保険契約」について、保険者の塡補責任の範囲、船舶保険・貨物保険それぞれの保険価額の算定方法、告知義務や危険増加時の扱いなどを定めています。実務担当者は、船舶保険と貨物保険で保険価額の基準や書面の記載事項、免責事由が異なる点、航海や船舶の変更が塡補責任に与える影響を押さえておく必要があります。

海上保険
区分保険価額の基準書面の追加記載事項固有の免責事由
船舶保険始期における船舶の価額船舶の名称・国籍等発航当時の堪航能力等欠如
貨物保険船積地・時の価額+運送賃等船舶名・発送地等荷造りの不完全
  • 航海の変更が保険契約者・被保険者の責めに帰することができない事由による場合は塡補責任が続く(822条2項ただし書)
  • 貨物保険の船舶変更が保険契約者・被保険者の責めに帰することができない事由による場合は塡補責任が続く(824条ただし書)
  • 船舶保険の免責(堪航能力等の欠如)は、発航当時に注意を怠らなかったことを証明すれば適用されない(826条ただし書)
  • 予定保険(内容未確定のままの契約)は貨物保険契約についてのみ規定されている(825条)
  • この章の規定は、性質上許さない場合を除き相互保険にも準用される(830条)
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海上保険

海上保険について、条文は何を定めているか。

第815条定義等「海上保険契約」の意味と保険法の準用を定める2項判例 3件
  • 航海に関する事故による損害を塡補する損害保険契約を指す
  • 保険者は営業として保険引受けを行う者に限る
  • 別段の定めがなければ保険法の一部規定を適用する
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第816条保険者の塡補責任保険期間内の航海事故による損害を塡補する1項判例 2件
  • 保険期間内に発生した航海に関する事故の損害を塡補する
  • 商法の章や契約に別段の定めがあればそちらが優先
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第817条海難救助料や共同海損の分担額も塡補対象2項判例なし
  • 被保険者が支払うべき救助料・共同海損の分担額を塡補する
  • 保険法19条を読み替えて準用する
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第818条船舶保険の保険価額船舶保険は保険期間開始時の船舶価額が基準1項判例なし
  • 保険期間の始期における船舶の価額を保険価額とする
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第819条貨物保険の保険価額貨物保険は船積地・時の価額に諸費用を加算1項判例なし
  • 船積みがされた地及び時における貨物の価額が基準
  • 運送賃と保険に関する費用を合計して保険価額とする
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第820条告知義務契約前に危険に関する重要事項を告知する義務1項判例なし
  • 保険契約者・被保険者になる者は事実を告知する義務を負う
  • 対象は塡補対象となる損害の発生可能性に関する重要事項
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第821条契約締結時に交付すべき書面の記載事項契約締結時交付書面に船舶・貨物情報を追記1項・2号判例なし
  • 船舶保険は船舶の名称・国籍・種類・船質・総トン数等を記載
  • 貨物保険は船舶の名称、発送地・船積港・陸揚港・到達地を記載
  • 保険法6条1項の書面記載事項に加えて記載する
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第822条航海の変更航海を変更すると契約失効または塡補が止まる3項判例なし
  • 始期到来前の航海変更は契約が効力を失う
  • 始期後の変更は、変更以後の事故を塡補しない(帰責なしを除く)
  • 到達港変更に着手すれば航路を離れずとも変更とみなす
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第823条著しい危険の増加発航懈怠・航路変更等で危険が著しく増加すると塡補停止1項・3号判例なし
  • 発航・航海継続の懈怠、航路変更、その他の著しい危険増加が対象
  • 事実発生後の事故による損害は塡補しない
  • 事故への無影響や帰責なしの場合は塡補される
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第824条船舶の変更貨物保険で船舶を変更すると変更後の事故は対象外1項判例なし
  • 契約で定めた船舶を変更すると、変更以後の事故は塡補しない
  • 帰責事由が保険契約者・被保険者にないときは塡補される
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第825条予定保険貨物保険は内容未確定のまま契約でき、確定後に通知3項判例なし
  • 保険期間等の決定方法を定めれば書面への記載を省略できる
  • 確定を知ったら遅滞なく保険者へ通知する
  • 故意・重過失で通知を怠ると契約は効力を失う
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第826条保険者の免責目的物の性質・故意重過失・戦争等は塡補対象外1項・5号判例なし
  • 目的物の性質・瑕疵・通常の損耗による損害は対象外
  • 故意・重過失(責任保険は故意)、戦争等の変乱による損害も対象外
  • 船舶保険は堪航能力等の欠如、貨物保険は荷造り不完全も対象外
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第827条貨物の損傷等の場合の塡補責任貨物が損傷・一部滅失した場合の塡補額の計算方法1項・2号判例なし
  • 損傷等がなければの価額との差額の割合を保険価額に乗じて算定
  • 約定保険価額があるときはその額を用いる
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第828条不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任航海中の不可抗力による貨物売却時の塡補額1項・2号判例なし
  • 保険価額(約定があればその額)から売却代価-運送賃等を控除して算定
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第829条告知義務違反による解除告知義務違反があれば保険者は契約を解除できる1項判例 1件
  • 危険に関する重要事項の故意・重過失による不告知・不実告知が対象
  • 保険法の関連規定を準用する
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第830条相互保険への準用この章の規定は相互保険にも原則適用される1項判例なし
  • 性質上許されない場合を除き、相互保険にも準用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第815条商法

一、貨物船による曳船が海上保険契約普通保険約款六条〈後見人登記〉にいう「危険の著しい増加」にあたるとされた事例
二、船長が危険の著しい増加を知つた場合と海上保険契約普通保険約款七条二項〈小商人〉にいう「保険契約者又は被保険者が危険の著しい増加を知つたとき」
三、貨物を積載した貨物船による曳船と商法七一三条一項

裁判要旨一、海上保険契約中の普通保険約款六条〈後見人登記〉により、保険者の負担する危険が保険期間中保険契約者又は被保険者の責に帰しえない事由により著しく増加したときは保険契約はその効力を失う旨が定められている場合において、総トン数四〇五トン余、純トン数二四〇トン余の貨物船が五〇〇トンの貨物を積載したうえ無人の総トン数四四四トン、純トン数二六七トンの貨物船を曳船して太平洋沿岸航路を航海することは、右約款条項のいう危険の著しい増加にあたる。
二、海上保険契約中の普通保険約款七条二項〈小商人〉により、保険契約者又は被保険者が危険の著しい増加を知つたときは遅滞なくその事実を保険者に通知する義務を負う旨が定められている場合において、右危険著増の事実の知、不知は、船長について決すべきではない。
三、貨物を積載した貨物船により他の船舶を曳船して航海することは、特別な事情のないかぎり、船籍港外における船長の権限に属しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年1月31日 昭和44(オ)718
登載
民集 第29巻1号16頁
参照法条
商法656条,商法657条2項,商法713条1項,商法815条2項,商法816条
論点2第815条商法

一、海上物品運送契約において積荷保険の被保険者である荷主が保険金の支払を受ける限度で運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄した場合と保険代位
二、商法七三八条〈船長に対する必要書類の交付〉の堪航能力担保義務の範囲
三、商法七三八条の堪航能力担保義務の性質

裁判要旨一、海上物品運送契約において、積荷保険の被保険者である荷主が保険金の支払を受ける限度で運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄した場合でも、商法七三九条〈航海に堪える能力に関する注意義務〉により運送人の免責が許されない損害に関するかぎり、保険者は、保険代位により、荷主の運送人に対する損害賠償請求権を取得する。
二、商法七三八条〈船長に対する必要書類の交付〉により担保される堪航能力は、単に船舶自体が安全に航海できることのほか、船舶による運送委託を受けた貨物を通常の海上危険に耐えて安全に目的地にまで運送できる能力を含むものであり、船舶の構造に欠陥があつて通常の海上危険により海水が船舶内に浸入し、そのために貨物が損傷を受けたような場合には、その船舶は堪航能力を欠如していたものというべきである。
三、船舶所有者は、船舶が堪航能力を有しないことによつて生じた損害については、過失の有無にかかわらず、商法七三八条に基づく賠償責任を負担すべきものである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年3月15日 昭和45(オ)470
登載
民集 第28巻2号222頁
参照法条
商法629条,商法662条,商法738条,商法739条,商法815条,商法816条,民法519条,国際海上物品運送法附則2項
論点3第815条商法

船舶海上保険において主務大臣の認可なしに変更された普通保険約款の拘束力

裁判要旨船舶海上保険において、保険業者が主務大臣の認可を受けないで普通保険約款を変更し、その約款に基づいて保険契約を締結しても、その変更が保険業者の懇意的な目的に出たものでなく、変更された条項が強行法規もしくは公序良俗に違反しまたはとくに不合理なものである場合でないかぎり、変更後の約款は、保険契約の内容を定めるものとして当事者を拘束する効力を有する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年12月24日 昭和41(オ)768
登載
民集 第24巻13号2187頁
参照法条
民法91条,商法815条,保険業法1条,保険業法10条
論点4第829条商法

農業協同組合を共済者とする養老生命共済契約における災害給付金及び死亡割増特約金給付の免責事由である被共済者の「重大な過失」があるとされた事例

裁判要旨農業協同組合を共済者とする養老生命共済契約の被共済者が、夜間飲酒酩酊のうえ普通乗用車の運転を開始し、事故発生時においてさえ血液一ミリリツトル中〇・九八ミリグラムのアルコールを保有しており、右アルコールの影響のもとに道路状況を無視し、かつ、制限速度毎時四〇キロメートルの屈曲した路上を前方注視義務を怠つたまま漫然時速七〇キロメートル以上の高速度で運転をして、路上右寄りに駐車中のレツカー車に衝突して死亡した場合には、右事故につき前記養老生命共済契約における災害給付金及び死亡割増特約金給付の免責事由である被共済者の「重大な過失」があるものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月15日 昭和56(オ)1112
登載
民集 第36巻6号1188頁
参照法条
商法641条,商法829条,農業協同組合法10条の2,農業協同組合法及び農業共同組合連合会の共済規程の記載事項を定める省令(昭和29年農林省令第62号)1項2号ハ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商法 第815条(定義等) 詳細ページ
(定義等)
第八百十五条この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいう。
2海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、保険法(平成二十年法律第五十六号)第二章第一節から第四節まで及び第六節並びに第五章の規定を適用する。
商法 第816条(保険者の塡補責任) 詳細ページ
(保険者の塡補責任)
第八百十六条保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。
商法 第817条 詳細ページ
第八百十七条保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。
2保険法第十九条の規定は、前項に規定する金額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百十七条第一項に規定する金額」と読み替えるものとする。
商法 第818条(船舶保険の保険価額) 詳細ページ
(船舶保険の保険価額)
第八百十八条船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。
商法 第819条(貨物保険の保険価額) 詳細ページ
(貨物保険の保険価額)
第八百十九条貨物を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「貨物保険契約」という。)については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額、運送賃並びに保険に関する費用の合計額を保険価額とする。
商法 第820条(告知義務) 詳細ページ
(告知義務)
第八百二十条保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。
商法 第821条(契約締結時に交付すべき書面の記載事項) 詳細ページ
(契約締結時に交付すべき書面の記載事項)
第八百二十一条保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第六条第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一船舶保険契約を締結した場合船舶の名称、国籍、種類、船質、総トン数、建造の年及び航行区域(一の航海について船舶保険契約を締結した場合にあっては、発航港及び到達港(寄航港の定めがあるときは、その港を含む。))並びに船舶所有者の氏名又は名称
二貨物保険契約を締結した場合船舶の名称並びに貨物の発送地、船積港、陸揚港及び到達地
商法 第822条(航海の変更) 詳細ページ
(航海の変更)
第八百二十二条保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。
2保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
3到達港を変更し、その実行に着手した場合においては、海上保険契約で定める航路を離れないときであっても、航海の変更をしたものとみなす。
商法 第823条(著しい危険の増加) 詳細ページ
(著しい危険の増加)
第八百二十三条次に掲げる場合には、保険者は、その事実が生じた時以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、当該事実が当該事故の発生に影響を及ぼさなかったとき、又は保険契約者若しくは被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一被保険者が発航又は航海の継続を怠ったとき。
二被保険者が航路を変更したとき。
三前二号に掲げるもののほか、保険契約者又は被保険者が危険を著しく増加させたとき。
商法 第824条(船舶の変更) 詳細ページ
(船舶の変更)
第八百二十四条貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
商法 第825条(予定保険) 詳細ページ
(予定保険)
第八百二十五条貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは、保険法第六条第一項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要しない。
2保険契約者又は被保険者は、前項に規定する場合において、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
3保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の通知をしなかったときは、貨物保険契約は、その効力を失う。
商法 第826条(保険者の免責) 詳細ページ
(保険者の免責)
第八百二十六条保険者は、次に掲げる損害を塡補する責任を負わない。ただし、第四号に掲げる損害にあっては、保険契約者又は被保険者が発航の当時同号に規定する事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一保険の目的物の性質若しくは瑕疵又はその通常の損耗によって生じた損害
二保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失(責任保険契約にあっては、故意)によって生じた損害
三戦争その他の変乱によって生じた損害
四船舶保険契約にあっては、発航の当時第七百三十九条第一項各号(第七百七条及び第七百五十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を欠いたことにより生じた損害
五貨物保険契約にあっては、貨物の荷造りの不完全によって生じた損害
商法 第827条(貨物の損傷等の場合の塡補責任) 詳細ページ
(貨物の損傷等の場合の塡補責任)
第八百二十七条保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負う。
一当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額から損傷又は一部滅失後の当該貨物の価額を控除した額
二当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額
商法 第828条(不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任) 詳細ページ
(不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任)
第八百二十八条航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。
一保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)
二当該貨物の売却によって得た代価から運送賃その他の費用を控除した額
商法 第829条(告知義務違反による解除) 詳細ページ
(告知義務違反による解除)
第八百二十九条保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。この場合においては、保険法第二十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項並びに第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
商法 第830条(相互保険への準用) 詳細ページ
(相互保険への準用)
第八百三十条この章の規定は、相互保険について準用する。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

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