航海傭船の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
航海傭船契約は、船舶の全部又は一部を運送に使う契約で、商法748条から756条が船積み・発航・陸揚げの通知や期間、滞船料、契約解除の要件を定めています。船積み・陸揚げが期間を超えた場合の滞船料請求や、全部航海傭船・一部航海傭船それぞれの解除条件を実務担当者向けに整理しています。個品運送契約に関する規定の多くも、読み替えのうえ航海傭船契約に準用されます。
| 場面 | 内容 | 数値・条件 |
|---|---|---|
| 船積み準備完了の通知 | 船長が傭船者へ通知 | 遅滞なく |
| 船積期間の起算点 | 通知があった時から起算 | 不可抗力の期間は除く |
| 船積期間超過後の船積み | 滞船料を請求できる | 特約がなくても可 |
| 第三者が船積みしない場合 | 船長が傭船者へ通知 | 直ちに |
| 通知後の傭船者の船積み | 傭船者が船積みできる | 船積期間内に限る |
| 傭船者の発航請求 | 未船積みでも発航請求可 | 全額+費用負担+担保 |
| 船長の発航権 | 期間経過後は直ちに発航可 | 発航請求と同様の負担 |
| 陸揚げ準備完了の通知 | 船長が荷受人へ通知 | 遅滞なく |
| 陸揚期間超過後の陸揚げ | 滞船料を請求できる | 特約がなくても可 |
| 全部傭船・発航前の解除 | 傭船者が解除できる | 全額+滞船料(下回れば実損額) |
| 全部傭船・発航後の解除 | 傭船者が解除できる | 合計額+滞船料/担保が必要 |
| 一部傭船契約の解除 | 743・745・753③を準用 | 読み替えあり(注記参照) |
航海傭船について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。