個品運送の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
個品運送(個々の運送品を目的とする運送契約)について、船積み・必要書類の交付、船舶の堪航能力に関する運送人の注意義務、違法な船積み品の扱いを定めています。あわせて荷受人の運送賃等支払義務や運送品の留置・競売、荷送人による契約解除のルールも規定し、これらは非航海船による物品運送にも準用されます。
| 場面 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 船積み・発航(737条) | 荷送人が運送品の引渡しを怠った | 船長は直ちに発航、運送賃全額請求 |
| 堪航能力担保(739条) | 発航当時の船舶等に欠陥があった | 運送人が賠償責任、無過失なら免責 |
| 違法な船積み(740条) | 法令違反や契約外の船積みがあった | いつでも陸揚げ可、危険時は放棄可 |
| 運送賃等の支払(741条) | 荷受人が運送品を受け取った | 支払義務を負い、未払時は留置可 |
| 運送品の競売(742条) | 引渡し後も運送賃等が未払い | 競売可(第三者が占有取得時は不可) |
| 発航前の解除(743条) | 荷送人が発航前に解除する | 運送賃全額支払えば解除可 |
| 発航後の解除(745条) | 荷送人が発航後に解除する | 全員同意+運送賃等相当額必要 |
個品運送について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
要式行為の解釈事例。
一、海上物品運送契約において積荷保険の被保険者である荷主が保険金の支払を受ける限度で運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄した場合と保険代位
二、商法七三八条〈船長に対する必要書類の交付〉の堪航能力担保義務の範囲
三、商法七三八条の堪航能力担保義務の性質
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。