倉庫営業の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
倉庫営業は、他人の物品を倉庫で保管することを業とする倉庫営業者について、商法599条から617条が定めるルールです。寄託者への倉荷証券の交付・記載事項、証券による寄託物の処分・譲渡・返還請求、保管料の支払時期、倉庫営業者の責任とその消滅・消滅時効までを扱います。
| 項目 | 要点 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 交付義務 | 寄託者の請求により交付 | 600条 |
| 記載事項 | 種類・品質・数量など7項目 | 601条 |
| 譲渡・質入れ | 裏書で譲渡・質入れ可 | 606条 |
| 証券引渡しの効力 | 寄託物引渡しと同一効力 | 607条 |
| 返還請求 | 証券と引換えでのみ可 | 613条 |
| 保管期間の定めなし | 入庫日から6箇月は拒否可 | 612条 |
| 責任の消滅 | 異議なく受取り・支払で消滅 | 616条 |
| 消滅時効 | 出庫日から1年で時効消滅 | 617条 |
| 倉庫営業者の責任 | 無過失を証明できなければ責任 | 610条 |
| 不実記載 | 善意の所持人に対抗不可 | 604条 |
倉庫営業について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、内容を検査することが不適当な受寄物についてはいわゆる品物違いの責任を負わない旨の倉庫証券約款の効力および免責の要件
二、密封された木函入り緑茶が右約款所定の内容を検査することが不適当な物にあたるとされた事例
倉荷証券の裏書譲渡と保管料その他の費用支払に関する債務の承継
倉荷証券に記載された物件の大部分が虚偽無価値のものである場合にその倉荷証券を担保として金融を受けた行為と詐欺罪の成否
倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名及び会社印の押捺はあるがその代表機関の署名ないし記名捺印がない裏書を適式として扱う商慣習法又は商慣習の存否
倉荷証券の所持人が倉庫営業者に対して有する寄託契約上の寄託物引渡請求権と第三者異議の訴
受寄者の寄託者に対する寄託物返還義務が受寄者の責に帰すべき事由によつて履行不能となつた場合において、寄託者の填補賠償が認められなかつた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。