運送取扱営業の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
運送取扱営業は、自己の名で物品運送の取次ぎを行う「運送取扱人」の権利義務を定めています。運送品の滅失・損傷・延着に対する損害賠償責任、報酬の請求時期、留置権、自ら運送を行う介入権などを規定し、別段の定めがない限り問屋に関する規定も準用されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運送取扱人の定義 | 自己の名で物品運送の取次ぎをする者 |
| 責任の範囲 | 受取から引渡しまでの滅失・損傷・延着 |
| 免責 | 注意を怠らなかった証明で免責 |
| 報酬請求のタイミング | 運送人に引き渡した直後に請求可 |
| 留置権の対象 | 報酬・立替費用・運送賃のみ |
| 介入権 | 自ら運送人になれる |
運送取扱営業について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
運送取扱契約の本旨に従つた運送品引渡がなされなかつたと判定された事例。
一 運送品滅失毀損の場合の運送取扱人ないし運送人に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権の競合
二 前項の不法行為に基づく損害賠償請求権の成立が認められるためには運送取扱人ないし運送人の故意または重過失を必要とするか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。