売買の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商人間の売買において、目的物の受渡しがうまくいかない場面での売主・買主それぞれの対応と期限を定めた規定です。買主が受け取らない場合の売主による供託・競売、履行時期が契約の要となる定期売買の解除の扱い、受領後の検査・通知義務、契約を解除した場合の目的物の保管義務までをカバーします。
| 場面 | 当事者 | 対応内容 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 買主が受領を拒否・不能 | 売主 | 供託または競売に付す | 相当期間の催告後 |
| 価格低落のおそれがある物 | 売主 | 催告なしで競売可 | 催告不要 |
| 定期売買で履行遅滞 | 相手方 | 解除したとみなす | 時期経過時 |
| 目的物受領時 | 買主 | 遅滞なく検査 | 遅滞なく |
| 不適合を発見 | 買主 | 直ちに通知、6箇月以内も可 | 直ちに/6箇月以内 |
| 契約解除後の目的物 | 買主 | 売主費用で保管・供託 | — |
| 滅失・損傷のおそれ | 買主 | 裁判所許可で競売、代価保管 | — |
| 誤納品・数量超過分 | 買主 | 527条の保管義務を準用 | — |
売買について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
製造物供給契約の目的物が商法五二四条の供託又は自動売却に適しないとして注文者の受領拒否を理由とする受注者からの契約解除及び損害賠償請求が認められた事例
一、東京証券取引所受託契約準則一三条の九による会員の反対売買権の性質
二、会員の反対売買権行使の時期と証券の市場価格の変動による顧客の損失
確定期売買と認められた事例
商人間の不特定物を目的とする売買における不完全履行と代物請求権
不特定物の売買と商法第五二六条の適用の有無。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。