問屋営業の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
問屋営業は、自己の名で他人のために物品の販売・買入れを行う商行為で、商法551条から558条に規定されています。問屋が取引の相手方に対して自ら権利義務を負う点や、担保責任・介入権など委託者との関係を定めており、販売・買入れ以外の行為を業とする準問屋にも同じ規定が準用されます。
| 項目 | 問屋の扱い | 委託者との関係 |
|---|---|---|
| 権利義務の帰属 | 自ら権利取得・義務負担 | 委任・代理の規定も準用 |
| 履行担保責任 | 相手方不履行時は問屋が履行 | 別段の意思表示・慣習で排除可 |
| 差額負担時の効力 | 差額は問屋が負担 | 委託者に効力が生ずる |
| 介入権 | 取引所相場物品で問屋が自ら当事者に | 代価は通知時相場、報酬請求可 |
| 受領拒否時の対応 | 供託・競売で処理 | 委託者保護のための手続 |
| 準問屋への準用 | 販売買入以外の業者にも規定準用 | 同様の規律が及ぶ |
問屋営業について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
商品取引所の取引員が委託者の指図に基づかないで建玉の反対売買をした場合と委託者の損害
特定の種類の商品先物取引について差玉向かいを行っている商品取引員が,専門的な知識を有しない委託者との間で締結した商品先物取引委託契約上,委託者に対して負う説明義務及び通知義務
商品の先物取引において仲買人が委託者の指図に従う義務
問屋の破産と取戻権
証券取引法第四九条に違反して委託証拠金なしに信用取引がなされた場合における証券業者と委託者との間の契約の効力。
問屋が受託事務を再委託した場合と民法第一〇七条第二項の準用の有無
証券会社の従業員の無断売買によつて生じた差損などを顧客の信用取引口座から曳き落とす処理がされた場合と顧客の損害発生の有無
一、東京証券取引所受託契約準則一三条の九による会員の反対売買権の性質
二、会員の反対売買権行使の時期と証券の市場価格の変動による顧客の損失
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。