仲立営業の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商法の仲立営業に関する規定は、他人間の商行為の媒介を業とする仲立人について、給付の受領・見本の保管・結約書の作成交付・帳簿記載といった手続上の義務を定めています。あわせて、当事者の氏名等を相手方に示さなかった場合の責任や、報酬を請求できる時期・負担割合も規定しています。
| 場面 | 仲立人の義務・権利 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 給付の受領 | 原則不可、別段の合意なら可 | 544条 |
| 見本の保管 | 行為完了まで保管 | 545条 |
| 結約書の作成 | 遅滞なく作成し署名等 | 546条1項 |
| 結約書の署名・交付 | 各当事者に署名させ交付 | 546条2項 |
| 結約書不受領時 | 遅滞なく相手方へ通知 | 546条3項 |
| 帳簿への記載 | 結約書と同じ事項を記帳 | 547条1項 |
| 謄本の交付請求 | 当事者はいつでも請求可 | 547条2項 |
| 氏名等の不記載 | 結約書・謄本に記載不可 | 548条 |
| 氏名不表示の効果 | 相手方へ自ら履行する責任 | 549条 |
| 報酬請求の時期 | 546条手続終了後のみ | 550条1項 |
| 報酬の負担割合 | 双方が等しい割合で負担 | 550条2項 |
仲立営業について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
宅地建物取引業者は依頼者の代理人となれるか
不動産売買仲介の依頼が合意解除された場合における不動産取引仲介業者の報酬請求権。
不動産買受仲介の依頼が解除されていない場合に宅地建物取引業者の報酬請求権が否定された事例
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