物品運送の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
物品運送に関する規定は、運送人・荷送人・荷受人の三者間の権利義務を定めています。契約の成立から送り状交付や危険物通知といった事前の手続、運送賃の支払や運送人の留置権、滅失・損傷・延着が生じた場合の責任と賠償額の算定方法、責任が消滅する期間までを整理しています。
| 場面 | 期限・基準 | 起算点 |
|---|---|---|
| 運送賃の支払 | 引渡しと同時 | 到達地での運送品引渡時 |
| 危険物の通知 | 引渡しの前 | ― |
| 異議なき受取後の通知 | 2週間以内 | 引渡しの日 |
| 運送人の責任の消滅 | 1年以内に裁判上請求 | 引渡しの日(全部滅失は引渡されるべき日) |
| 運送人の債権の消滅時効 | 1年 | 行使できる時 |
物品運送について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
鉄道による貨物運送契約は要式契約か
倉荷証券の所持人が倉庫営業者に対して有する寄託契約上の寄託物引渡請求権と第三者異議の訴
木場の木材取引業者間に授受された荷渡指図書にいわゆる物権的効力は認められないとされた事例
運送品が全部滅失したがこれによる損害が全く生じない場合と運送人の損害賠償責任
「運送人は保険に付された危険によつて生じた貨物の滅失等については損害賠償の責めに任じない」旨の港湾運送約款の解釈
一 運送品滅失毀損の場合の運送取扱人ないし運送人に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権の競合
二 前項の不法行為に基づく損害賠償請求権の成立が認められるためには運送取扱人ないし運送人の故意または重過失を必要とするか
運送人の債務不履行につき過失がないとはいえないとされた事例。
運送取扱人ないし運送人の行為が無過失といえない一事例
宅配便の荷受人が運送会社に対して運送中の荷物の紛失を理由として運送契約上の責任限度額を超える損害の賠償を請求することが信義則に反し許されないとされた事例
鉄道営業法一一条ノ二第二項及び鉄道運輸規程七三条二号と商法五七八条〈複合運送人の責任〉との関係
貨物の運送中における滅失について運送人の使用人に重大な過失があるとされた事例
一、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号。右条約を改正する議定書(昭和四二年条約第一一号)による改正前のもの)二五条一項〈ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人〉にいう「故意に相当すると認められる過失」の意義
二、国際航空運送貨物の運送中における滅失について航空運送人の使用人に重大な過失があるとされた事例
運送品到達の荷受人の荷受権限の移転に運送取扱委託者との合意が必要か。
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