旅客運送の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商法589条から594条は、旅客運送契約がどのように成立し、旅客の人身損害や手荷物についてどこまで運送人が責任を負うかを定めている。人身損害についての免責・減額特約は原則として無効とされる一方、手荷物は運送人への引渡しの有無によって責任の重さが分かれる。実務では、旅客本人の負傷等と手荷物の扱いを区別して確認する必要がある。
| 区分 | 対象 | 運送人の責任 | 特約による軽減 |
|---|---|---|---|
| 旅客本人(人身損害) | 旅客の生命・身体 | 無過失を証明すれば免責 | 軽減・免除は原則無効 |
| 引渡し済み手荷物 | 旅客から預かった手荷物 | 物品運送人と同一の責任 | 規定なし |
| 未引渡しの手荷物 | 身の回り品を含む携行品 | 故意・過失がある場合のみ責任 | 規定なし |
旅客運送について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
B鉄道の職員のいわゆる遵法闘争により急行列車が延着した場合とB鉄道旅客営業規則二八九条二項の適用
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。