商法 / テーマ別まとめ

船舶/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商法第684条・第685条は、船舶に関する規定(第三編)が適用される「船舶」の範囲と、船に備え付けられた道具類の扱いを定めています。実務担当者は、対象となる船かどうか、属具目録に載せた物の扱いをここで確認します。

総則
条文項目内容
684条対象となる船舶商行為目的で航海に使う船
684条除外される船端舟・ろかいのみで動かす舟
685条属具目録記載物従物と推定
685条目録の書式国土交通省令で規定
  • 684条の定義は第747条を除く商法第三編(船舶)全体に適用されます。
  • 属具目録に記載されていても、従物と扱われるのはあくまで「推定」であり、覆すことも想定されています。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第684条定義どの船が「船舶」にあたるかを決める1項判例なし
  • 商行為をする目的で航海に使う船だけが対象
  • 端舟や、ろかいのみ・主にろかいで動かす舟は除外
  • この定義は第747条〈非航海船による物品運送への準用〉を除く商法第三編全体で使われる
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第685条従物の推定等属具目録に載せた物は従物と推定される2項判例なし
  • 属具目録に記載した物はその船の従物と推定される
  • 目録の書式は国土交通省令で定められる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商法 第684条(定義) 詳細ページ
(定義)
第六百八十四条この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
商法 第685条(従物の推定等) 詳細ページ
(従物の推定等)
第六百八十五条船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。
2属具目録の書式は、国土交通省令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。