商法 / テーマ別まとめ

総則/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商法の総則・通則は、商法という法律がどの範囲の事柄に適用され、法律に定めがない場合にどのルールを補って使うのかという基本の適用関係を定めています。あわせて、地方公共団体などの公法人が行う商行為や、当事者の一方だけにとって商行為となる取引(一方的商行為)に商法がどう適用されるかも整理しています。

通則
条文場面適用・優先順位
1条1項商人の営業・商行為等他の法律の特別規定が優先、なければ商法
1条2項商法に定めがない事項商慣習が優先、なければ民法
2条公法人が行う商行為法令に別段の定めがなければ商法
3条1項一方のみに商行為となる行為当事者双方に商法を適用
3条2項当事者の一方が2人以上その全員に商法を適用
  • 1条1項の「特別の定め」は他の法律による特別規定がある場合の例外。
  • 2条は法令に別段の定めがある場合を除く、という留保つき。
1

通則

通則について、条文は何を定めているか。

第1条趣旨等商法が適用される範囲と補充ルールを定める2項判例 2件
  • 商人の営業・商行為等には、他の法律に特別規定がなければ商法を適用
  • 商法に定めがない事項は、まず商慣習、それもなければ民法による
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第2条公法人の商行為公法人の商行為にも原則として商法を適用1項判例なし
  • 地方公共団体などの公法人が行う商行為にも商法が適用される
  • ただし法令に別段の定めがある場合はそちらが優先
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第3条一方的商行為一方だけ商行為でも取引全体に商法を適用2項判例なし
  • 当事者の一方だけにとって商行為となる行為でも、双方に商法を適用
  • 相手方が2人以上いる場合は、その全員に商法を適用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第1条商法

倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名及び会社印の押捺はあるがその代表機関の署名ないし記名捺印がない裏書を適式として扱う商慣習法又は商慣習の存否

裁判要旨倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名がされ、かつ、倉荷証券を発行した倉庫営業者にあらかじめ届出がされた右裏書人の会社印が押捺されている場合には、会社の代表機関が会社のためにすることを示して署名ないし記名捺印をしなくても、これを適式の裏書として扱う旨の商慣習法又は商慣習の存在は認められない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月8日 昭和53(オ)1284
登載
集民 第136号429頁
参照法条
民法92条,手形法13条,商法1条,商法519条,商法603条
論点2第1条商法

木場の木材取引業者間に授受された荷渡指図書にいわゆる物権的効力は認められないとされた事例

裁判要旨木場の木材取引業者である甲が、自己の占用水面において筏屋を占有補助者として占有中の木材を乙に売り渡し、その木材を乙の占用水画への回漕を筏屋に依頼する一手段として、甲が筏屋に宛てて右木材を乙に引き渡されたい旨記載した荷渡指図書を発行して乙に交付した場合においても、木場の木材取引業者間において、かかる荷渡指図書の交付なり呈示なりによつて直ちに木材の引渡が完成するとの慣習が確立されていない以上、右荷渡指図書の交付をもつて木材の引渡があつたものと解することはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年3月29日 昭和44(オ)669
登載
集民 第108号533頁
参照法条
商法1条,商法575条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商法 第1条(趣旨等) 詳細ページ
(趣旨等)
第一条商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
商法 第2条(公法人の商行為) 詳細ページ
(公法人の商行為)
第二条公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
商法 第3条(一方的商行為) 詳細ページ
(一方的商行為)
第三条当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。