商業登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商法第8条から第10条は、商業登記簿への登記の申請方法と、登記が第三者との関係でどのような効力を持つかを定めています。実務担当者にとっては、登記前後で取引先に主張できる内容が変わること、登記事項に変更や消滅があれば速やかに登記し直す必要があることを押さえるのがポイントです。
| 条文 | 場面 | 効果 |
|---|---|---|
| 8条 | 登記の申請 | 商業登記法により登記 |
| 9条1項 | 登記前 | 善意の第三者に対抗不可 |
| 9条1項ただし書 | 登記後・正当事由あり | 対抗不可のまま |
| 9条2項 | 不実登記(故意・過失) | 不実を対抗できない |
| 10条 | 変更・消滅時 | 遅滞なく登記が必要 |
商業登記について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。