商人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商法は、自己の名で商行為を業とする者や、店舗などの設備で物品を販売する業・鉱業を営む者を「商人」と定めています。未成年者や後見人が商人として営業を行う場合は登記が必要ですが、営業用財産の価額が法務省令で定める金額を超えない小商人については、登記等の一部規定の適用が除外されます。
| 区分 | 該当要件 | 商人としての扱い |
|---|---|---|
| 商行為を業とする者 | 自己の名で商行為を行う | そのまま商人にあたる |
| 店舗販売業・鉱業を営む者 | 商行為を業としなくてもよい | 商人とみなす |
| 小商人 | 営業用財産が法務省令の金額以下 | 一部の規定を適用除外 |
商人について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 信用金庫の商人性
二 信用金庫取引約定書四条四項〈定義〉の趣旨
三 破産債権者が支払停止又は破産申立前にされた取立委任に基づき支払停止又は破産申立のあつたことを知つてした手形の取立と破産法一〇四条二号但書
一、裁判所が労働基準法一一四条の附加金の支払を命じるまでに予告手当の支払を完了した場合と附加金の支払を命じることの可否
二、商人である使用者が労働者に対して負う賃金債務の遅延損害金の利率
三、労働基準法一一四条による附加金の支払義務の履行遅滞による損害金の利率
一、信用協同組合の商人性
二、信用協同組合の商人たる組合員に対する貸金債権と商事消滅時効
一、開業準備行為の商行為性
二、営業の開始を目的とする金銭の借入れに商行為性が認められる場合
貸金業者のなした消費貸借は商法施行法第一一七条(削除前)にいう商事にあたるか。
農業協同組合連合会は民法第一七三条第一号にいう生産者および卸売商人にあたるか。
営業の主体の判定基準を示した事例
営業の準備行為はいわゆる附属的商行為となるか
1 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任
2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,当該貸付けに係る債権が商行為によって生じた債権に当たるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。