船長の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
船長については、船籍港外で航海のために必要な行為を行う代理権、積荷の処分や航海継続のための使用、海員の監督責任、船舶所有者への報告義務、解任のルールが定められています。実務担当者は、船長がどこまで独断で判断・処分できるか、どの場面で船舶所有者の関与や責任・費用負担が生じるかを条文ごとに押さえておく必要があります。
| 場面 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 船籍港外の代理権 | 航海に必要な裁判上外の行為 | 抵当権設定・借財は除く |
| 代理権の制限 | 内部的な制限を加えられる | 善意の第三者には対抗不可 |
| 職務代行者の選任 | やむを得ない事由で代行者を選任 | 選任の責任は船長が負う |
| 属具目録 | 船内に備え置く義務 | ― |
| 積荷の処分 | 利害関係人のため最適な方法で処分 | 過失なき利害関係人は責任免れ可 |
| 積荷の使用 | 航海継続のため積荷を使用可 | 船舶所有者が償金支払 |
| 海員の監督責任 | 海員の加害行為を賠償 | 監督に無過失なら免責 |
| 報告義務 | 重要事項を遅滞なく報告 | ― |
| 解任 | 船舶所有者はいつでも解任可 | 正当理由なければ賠償請求可 |
船長について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、貨物船による曳船が海上保険契約普通保険約款六条〈後見人登記〉にいう「危険の著しい増加」にあたるとされた事例
二、船長が危険の著しい増加を知つた場合と海上保険契約普通保険約款七条二項〈小商人〉にいう「保険契約者又は被保険者が危険の著しい増加を知つたとき」
三、貨物を積載した貨物船による曳船と商法七一三条一項
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。