海難救助の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
海商における海難救助は、船舶や積荷等が海難に遭った際にこれを救助した者が救助料を請求できる仕組みと、その金額の決め方・上限・分配方法を定めています。契約の有無にかかわらず救助料を請求できる一方、海洋汚染の防止・軽減の措置には特別補償料という別の請求権も用意されています。救助料・特別補償料のいずれも、救助の作業が終了した時から2年で時効消滅します。
| 区分 | 請求できる場合 | 金額の決め方 | 上限 | 時効 |
|---|---|---|---|---|
| 救助料 | 海難を救助したとき | 当事者の合意、争いは裁判所が決定 | 救助された物の価額の合計額 | 2年 |
| 特別補償料 | 海洋汚染の防止・軽減の措置をしたとき | 必要費用相当額(加算あり) | 費用相当額の130%(特別事情は200%) | 2年 |
海難救助について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
船舶の衝突によって生じた損害賠償請求権の消滅時効の起算点
一、海難における救援救助についての規定の統一に関する条約(大正三年条約第二号)に基づく海難救助料請求権と救援救助義務
二、曳船の所有者が被曳船の海難につき曳船契約上負担すべき救援救助義務
三、曳船契約履行中被曳船の海難に対し曳船の船長及び海員のした救援救助行為につき曳船の船長の海難救助料請求が否定された事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。