海上保険の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商法第815条から第830条は、航海に関する事故によって生ずる損害を塡補する「海上保険契約」について、保険者の塡補責任の範囲、船舶保険・貨物保険それぞれの保険価額の算定方法、告知義務や危険増加時の扱いなどを定めています。実務担当者は、船舶保険と貨物保険で保険価額の基準や書面の記載事項、免責事由が異なる点、航海や船舶の変更が塡補責任に与える影響を押さえておく必要があります。
| 区分 | 保険価額の基準 | 書面の追加記載事項 | 固有の免責事由 |
|---|---|---|---|
| 船舶保険 | 始期における船舶の価額 | 船舶の名称・国籍等 | 発航当時の堪航能力等欠如 |
| 貨物保険 | 船積地・時の価額+運送賃等 | 船舶名・発送地等 | 荷造りの不完全 |
海上保険について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、貨物船による曳船が海上保険契約普通保険約款六条〈後見人登記〉にいう「危険の著しい増加」にあたるとされた事例
二、船長が危険の著しい増加を知つた場合と海上保険契約普通保険約款七条二項〈小商人〉にいう「保険契約者又は被保険者が危険の著しい増加を知つたとき」
三、貨物を積載した貨物船による曳船と商法七一三条一項
一、海上物品運送契約において積荷保険の被保険者である荷主が保険金の支払を受ける限度で運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄した場合と保険代位
二、商法七三八条〈船長に対する必要書類の交付〉の堪航能力担保義務の範囲
三、商法七三八条の堪航能力担保義務の性質
船舶海上保険において主務大臣の認可なしに変更された普通保険約款の拘束力
農業協同組合を共済者とする養老生命共済契約における災害給付金及び死亡割増特約金給付の免責事由である被共済者の「重大な過失」があるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。