船荷証券等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
海上物品運送では、荷送人・傭船者の請求により船荷証券や複合運送証券を交付する義務、証券への記載事項、譲渡・質入れ、運送品の引渡しに関するルールが定められています。証券が作成された場合、運送品の処分や引渡しの請求は原則として証券と引換に行うこととされ、複数の所持人がいる場合の優先関係や供託についても規定されています。
| 書類 | 交付のタイミング | 請求できる者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 船積船荷証券 | 船積み後遅滞なく | 荷送人・傭船者 | 受取船荷証券と引換が必要な場合あり |
| 受取船荷証券 | 運送品の受取後(船積み前でも) | 荷送人・傭船者 | 船舶名・船積港日は記載不要 |
| 複合運送証券 | 船積み後遅滞なく、または受取後 | 荷送人 | 発送地・到達地も記載事項に追加 |
| 海上運送状交付済みの場合 | (証券の交付義務自体なし) | ― | 船積・受取証券の規定は適用外 |
船荷証券等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号。右条約を改正する議定書(昭和四二年条約第一一号)による改正前のもの)二五条一項〈ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人〉にいう「故意に相当すると認められる過失」の意義
二、国際航空運送貨物の運送中における滅失について航空運送人の使用人に重大な過失があるとされた事例
一、運送取扱人ないし運送人の運送契約上の債務不履行に基づく賠償請求権と不法行為に基づく賠償請求権との関係
二、国際海上物品運送法一四条と運送人または荷役業者に対する不法行為に基づく損害賠償責任
一、国際海上物品運送法12条一項所定の通知書と損傷の概況の記載
二、船荷証券上の「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載の意義
三、船荷証券上に「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載がある場合と運送品の損傷時期の推定
定期傭船されている船舶の積荷につき船長により船荷証券が発行された場合において船荷証券所持人に対して運送契約上の債務を負担する運送人
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。