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海上物品運送に関する特則/船荷証券等

船荷証券等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

海上物品運送では、荷送人・傭船者の請求により船荷証券や複合運送証券を交付する義務、証券への記載事項、譲渡・質入れ、運送品の引渡しに関するルールが定められています。証券が作成された場合、運送品の処分や引渡しの請求は原則として証券と引換に行うこととされ、複数の所持人がいる場合の優先関係や供託についても規定されています。

船荷証券等
書類交付のタイミング請求できる者備考
船積船荷証券船積み後遅滞なく荷送人・傭船者受取船荷証券と引換が必要な場合あり
受取船荷証券運送品の受取後(船積み前でも)荷送人・傭船者船舶名・船積港日は記載不要
複合運送証券船積み後遅滞なく、または受取後荷送人発送地・到達地も記載事項に追加
海上運送状交付済みの場合(証券の交付義務自体なし)―船積・受取証券の規定は適用外
  • 受取船荷証券が交付済みのときは、その全部と引換でなければ船積船荷証券を請求できない
  • 運送品について現に海上運送状が交付されているときは、船荷証券の交付義務の規定自体が適用されない
  • 荷送人・傭船者の通知が不正確と疑う正当な理由がある場合等は、通知どおりの記載をしなくてよい
  • 船荷証券に裏書禁止の記載があるときは、裏書による譲渡・質入れはできない
  • 陸揚港内では一通の所持人の請求でも引渡しを拒めないが、陸揚港外では証券全部の返還が必要
  • 複合運送証券には757条2項・758条から768条までが準用され、758条1項の記載事項に発送地・到達地が加わる
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船荷証券等

船荷証券等について、条文は何を定めているか。

第757条船荷証券の交付義務船積み後・受取後に証券を交付する義務3項判例なし
  • 船積み後は遅滞なく船積船荷証券を交付する
  • 船積み前でも受取後は受取船荷証券を交付する(いずれも荷送人・傭船者の請求による)
  • 受取船荷証券があるときは全部と引換でなければ船積船荷証券は請求できない
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第758条船荷証券の記載事項証券に書く事項と作成者の署名2項・12号判例なし
  • 運送品の種類・容積重量・個数記号など12項目を記載する
  • 受取船荷証券には船舶名・船積港及び船積み年月日は記載しない
  • 受取証券と引換に船積証券を出す場合は船積みの旨を書き足せば足りる
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第759条荷送人又は傭船者の通知運送品の種類・記号は荷送人の通知どおり記載3項判例なし
  • 運送品の種類・記号などは荷送人・傭船者の通知どおりに記載する
  • 通知が不正確と疑う正当な理由がある場合等は従わなくてよい
  • 通知が不正確だったことで生じた損害は荷送人・傭船者が賠償する
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第760条船荷証券の不実記載記載が事実と違っても善意の所持人に対抗できない1項判例なし
  • 運送人は、証券の記載と事実が違うことを善意の所持人に主張できない
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第761条運送品に関する処分運送品の処分は証券によって行う1項判例なし
  • 証券が作成されたときは、運送品に関する処分は証券によって行う
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第762条船荷証券の譲渡又は質入れ裏書によって譲渡・質入れができる1項判例なし
  • 記名式であっても裏書により譲渡・質入れができる
  • 証券に裏書禁止の記載があるときは譲渡・質入れできない
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第763条船荷証券の引渡しの効力証券の引渡しは運送品の引渡しと同じ効力1項判例なし
  • 受け取れる者に証券を引き渡せば、運送品を引き渡したのと同じ効力になる
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第764条運送品の引渡請求証券と引換でなければ引渡しを請求できない1項判例なし
  • 証券が作成されているときは、それと引換でなければ運送品の引渡しを請求できない
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第765条数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し陸揚港内外で引渡しのルールが異なる2項判例なし
  • 陸揚港内では一通の所持人の請求でも引渡しを拒めない
  • 陸揚港外では証券全部の返還がなければ引渡しできない
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第766条先に引渡しを受けた分だけ他の証券は失効1項判例 2件
  • 複数の所持人がいる場合、先に引渡しを受けた者以外の証券は効力を失う
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第767条二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託複数請求時は供託でき、先発行の証券が優先3項判例なし
  • 複数の所持人が請求したときは運送人は運送品を供託できる
  • 供託したときは遅滞なく各請求者に通知を発する
  • 最も先に発送または引渡しされた証券の所持人が他に優先する
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第768条船荷証券が作成された場合の特則証券作成時は陸上運送規定の一部を読替・除外1項判例なし
  • 証券作成時は580条〈荷送人による運送の中止等の請求〉の「荷送人」を「証券の所持人」と読み替える
  • 581条〈荷受人の権利義務等〉、582条2項〈運送品の供託及び競売〉、587条〈運送人の不法行為責任〉ただし書は適用しない
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第769条複合運送証券陸海一貫運送では複合運送証券を交付2項判例 2件
  • 陸上運送と海上運送を一つの契約で引き受けたときに対象となる
  • 船積み後遅滞なく、または受取後に荷送人の請求で交付する
  • 757条2項〈船荷証券の交付義務〉・758条〈船荷証券の記載事項〉から768条〈船荷証券が作成された場合の特則〉までを準用し、発送地・到達地も記載事項に追加される
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第766条商法

一、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号。右条約を改正する議定書(昭和四二年条約第一一号)による改正前のもの)二五条一項〈ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人〉にいう「故意に相当すると認められる過失」の意義
二、国際航空運送貨物の運送中における滅失について航空運送人の使用人に重大な過失があるとされた事例

裁判要旨一、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号。右条約を改正する議定書(昭和四二年条約第一一号)による改正前のもの)二五条一項〈ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人〉にいう「訴が係属する裁判所の属する国の法律によれば故意に相当すると認められる過失」とは、我が国の法律上、「重大な過失」を意味するものと解すべきである。
二、航空運送人が葉書大で厚さ一〇センチメートルの木箱に入つたダイヤモンドにつきニューヨークから東京までの運送を委託され、その運送のため、右木箱に貴重品であることを示すレッド・スクエアー(赤色の四角形のマーク)を印し、航空運送状を添付したうえ、これを、行先札を付したオニオン・サック(赤色の網袋)に入れ、一見して木箱の到達地が東京であることを認識できる状態で旅客機の貨物室に積載したのにもかかわらず、右航空運送人の使用人が途中で手違いにより積み残し又は荷下ろししたため、木箱がオニオン・サックごと滅失した場合には、右木箱の滅失について、右使用人に重大な過失があるというべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年3月19日 昭和47(オ)541
登載
民集 第30巻2号128頁
参照法条
国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正する議定書(昭和42年条約第11号)による改正前のもの)25条,商法581条,商法766条,国際海上物品運送法20条2項
論点2第766条商法

一、運送取扱人ないし運送人の運送契約上の債務不履行に基づく賠償請求権と不法行為に基づく賠償請求権との関係
二、国際海上物品運送法一四条と運送人または荷役業者に対する不法行為に基づく損害賠償責任

裁判要旨一、運送取扱人ないし運送人の運送契約上の債務不履行に基づく賠償請求権と不法行為に基づく賠償請求権は競合し、右不法行為責任は、運送品の取扱上通常予想される事態ではなく、契約本来の目的範囲を著しく逸脱する場合にだけ限定されるものではない。
二、国際海上物品運送法一四条は運送人または荷役業者に対する不法行為に基づく損害賠償請求については適用されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年10月17日 昭和43(オ)58
登載
集民 第97号35頁
参照法条
民法709条,民法415条,商法766条,商法566条,国際海上物品運送法14条,国際海上物品運送法3条
論点3第769条商法

一、国際海上物品運送法12条一項所定の通知書と損傷の概況の記載
二、船荷証券上の「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載の意義
三、船荷証券上に「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載がある場合と運送品の損傷時期の推定

裁判要旨一、運送品の損傷があつた場合に発せられる国際海上物品運送法一二条一項所定の通知書には、荷受人または船荷証券所持人が運送品の点検をした結果知りえたその損傷の種類および程度の概略が、損傷の概況として、記載されなければならない。
二、船荷証券上の「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載は、運送品が包装ないし荷造されていて運送品自体を外部から見ることができない場合においては、右包装ないし荷造りが外観上異常がなく、かつ、運送品を目的地に運送するに十分な状態であること、および運送品そのものが相当な注意をもつてしても外部からはなんらの異常も感知できない状態であることを運送人が認めたものではあるが、運送人において相当な注意をしても外部から感知できない運送品そのものの状態に異常がないことまでも認めたものではないと解すべきである。
三、「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載のある船荷証券の所持人において荷揚当時外部から運送品そのものにつき損傷等の異常を認めうる状態にあつたときは、特段の事情がないかぎり、運送品そのものの損傷等の異常は、運送人の運送品取扱中に生じたものと事実上推定される。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年4月19日 昭和44(オ)543
登載
民集 第27巻3号527頁
参照法条
国際海上物品運送法7条1項3号,国際海上物品運送法12条1項,商法769条,民訴法185条
論点4第769条商法

定期傭船されている船舶の積荷につき船長により船荷証券が発行された場合において船荷証券所持人に対して運送契約上の債務を負担する運送人

裁判要旨いわゆるニューヨーク・プロデュース書式等に基づく定期傭船契約によって傭船されている船舶の積荷につき船長により発行された船荷証券については、船舶所有者が船荷証券に表章された運送契約上の請求権についての債務者となり得るのであって、船荷証券を所持する第三者に対して運送契約上の債務を負担する運送人がだれであるかは、船荷証券の記載に基づいてこれを確定することを要する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成10年3月27日 平成5(オ)1492
登載
民集 第52巻2号527頁
参照法条
商法704条1項,商法769条,国際海上物品運送法2条2項,国際海上物品運送法7条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商法 第757条(船荷証券の交付義務) 詳細ページ
(船荷証券の交付義務)
第七百五十七条運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。
2受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができない。
3前二項の規定は、運送品について現に海上運送状が交付されているときは、適用しない。
商法 第758条(船荷証券の記載事項) 詳細ページ
(船荷証券の記載事項)
第七百五十八条船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)を記載し、運送人又は船長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一運送品の種類
二運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
三外部から認められる運送品の状態
四荷送人又は傭船者の氏名又は名称
五荷受人の氏名又は名称
六運送人の氏名又は名称
七船舶の名称
八船積港及び船積みの年月日
九陸揚港
十運送賃
十一数通の船荷証券を作成したときは、その数
十二作成地及び作成の年月日
2受取船荷証券と引換えに船積船荷証券の交付の請求があったときは、その受取船荷証券に船積みがあった旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができる。この場合においては、前項第七号及び第八号に掲げる事項をも記載しなければならない。
商法 第759条(荷送人又は傭船者の通知) 詳細ページ
(荷送人又は傭船者の通知)
第七百五十九条前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人又は傭船者の書面又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。
2前項の規定は、同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合及び当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない。運送品の記号について、運送品又はその容器若しくは包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされていない場合も、同様とする。
3荷送人又は傭船者は、運送人に対し、第一項の通知が正確でないことによって生じた損害を賠償する責任を負う。
商法 第760条(船荷証券の不実記載) 詳細ページ
(船荷証券の不実記載)
第七百六十条運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。
商法 第761条(運送品に関する処分) 詳細ページ
(運送品に関する処分)
第七百六十一条船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。
商法 第762条(船荷証券の譲渡又は質入れ) 詳細ページ
(船荷証券の譲渡又は質入れ)
第七百六十二条船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
商法 第763条(船荷証券の引渡しの効力) 詳細ページ
(船荷証券の引渡しの効力)
第七百六十三条船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。
商法 第764条(運送品の引渡請求) 詳細ページ
(運送品の引渡請求)
第七百六十四条船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない。
商法 第765条(数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し) 詳細ページ
(数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し)
第七百六十五条陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない。
2陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。
商法 第766条 詳細ページ
第七百六十六条二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。
商法 第767条(二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託) 詳細ページ
(二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託)
第七百六十七条二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。運送人が第七百六十五条第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とする。
2運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発しなければならない。
3第一項に規定する場合においては、最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人が他の所持人に優先する。
商法 第768条(船荷証券が作成された場合の特則) 詳細ページ
(船荷証券が作成された場合の特則)
第七百六十八条船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第五百八十条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第五百八十一条、第五百八十二条第二項及び第五百八十七条ただし書の規定は、適用しない。
商法 第769条(複合運送証券) 詳細ページ
(複合運送証券)
第七百六十九条運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。
2第七百五十七条第二項及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。この場合において、第七百五十八条第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。