総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商人が営業の範囲内で寄託を受けた場合の保管義務(595条)、旅館・飲食店・浴場など場屋営業者が客の物品を保管する際の責任とその軽減・排除の可否(596条・597条)、そして場屋営業者の責任に関する消滅時効(598条)を整理しています。無報酬でも善管注意義務を負う点や、高価品は通知がなければ免責される点など、実務上の判断が分かれやすい論点を条文に沿ってまとめています。
| 条文 | 場面 | 責任の内容 | 時効 |
|---|---|---|---|
| 595条 | 商人の寄託全般 | 善管注意義務で保管 | ― |
| 596条 | 場屋営業者が客の物品保管 | 不可抗力なければ賠償責任を負う | 1年 |
| 597条 | 高価品の寄託 | 通知して寄託した場合のみ賠償 | 1年 |
| 598条 | 場屋営業者の責任の消滅時効 | 返還・持ち去り等の時から起算 | 1年(悪意なら適用外) |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
宿泊客がフロントに預けなかった物品の滅失毀損等につきホテル側に故意又は重大な過失がある場合とホテルの損害賠償義務の範囲を制限する宿泊約款の定めの適用
荷渡指図書に基づき倉庫業者の寄託者台張上の寄託者名義が変更され寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合と民法一九二条の適用
一 荷渡依頼書による依頼の撤回
二 特定物の売買において当然には所有権が移転しないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。