商法 / テーマ別まとめ

寄託/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商人が営業の範囲内で寄託を受けた場合の保管義務(595条)、旅館・飲食店・浴場など場屋営業者が客の物品を保管する際の責任とその軽減・排除の可否(596条・597条)、そして場屋営業者の責任に関する消滅時効(598条)を整理しています。無報酬でも善管注意義務を負う点や、高価品は通知がなければ免責される点など、実務上の判断が分かれやすい論点を条文に沿ってまとめています。

総則
条文場面責任の内容時効
595条商人の寄託全般善管注意義務で保管―
596条場屋営業者が客の物品保管不可抗力なければ賠償責任を負う1年
597条高価品の寄託通知して寄託した場合のみ賠償1年
598条場屋営業者の責任の消滅時効返還・持ち去り等の時から起算1年(悪意なら適用外)
  • 595条の商人の寄託には、場屋営業者のような消滅時効の特則はない
  • 596条2項:客が寄託していない携帯品でも、場屋営業者の不注意による滅失・損傷は賠償責任を負う
  • 596条3項:客の携帯品につき責任を負わない旨を表示しても、場屋営業者は免責されない
  • 598条の1年の時効は、場屋営業者が物品の滅失・損傷につき悪意であった場合には適用されない
  • 598条の起算点は、物品が全部滅失した場合は客が場屋を去った時
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第595条受寄者の注意義務商人は無報酬でも善管注意で保管する1項判例 1件
  • 営業の範囲内で寄託を受けた商人に適用される
  • 報酬の有無を問わず善良な管理者の注意義務を負う
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第596条場屋営業者の責任不可抗力なければ賠償責任を負う3項判例なし
  • 客から寄託を受けた物品の滅失・損傷は不可抗力の証明がなければ賠償責任を負う
  • 客が寄託していない携帯品でも、注意を怠れば賠償責任を負う
  • 責任を負わない旨の表示をしても免責されない
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第597条高価品の特則高価品は種類・価額を通知しないと賠償されない1項判例 2件
  • 貨幣、有価証券その他の高価品が対象
  • 客が種類及び価額を通知して寄託した場合を除き免責
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第598条場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効場屋営業者の責任は1年で時効消滅する2項判例なし
  • 起算点は物品の返還時、又は客が持ち去った時
  • 物品全部滅失なら客が場屋を去った時から起算
  • 場屋営業者が滅失・損傷につき悪意なら1年の時効は適用されない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第595条商法

宿泊客がフロントに預けなかった物品の滅失毀損等につきホテル側に故意又は重大な過失がある場合とホテルの損害賠償義務の範囲を制限する宿泊約款の定めの適用

裁判要旨ホテルの宿泊客がフロントに預けなかった物品等で事前に種類及び価額の明告のなかったものが滅失,毀損するなどしたときにホテルの損害賠償義務の範囲を15万円の限度に制限する宿泊約款の定めは,ホテル側に故意又は重大な過失がある場合には適用されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年2月28日 平成13(受)1061
登載
集民 第209号143頁
参照法条
民法91条,商法594条,商法595条
論点2第597条商法

荷渡指図書に基づき倉庫業者の寄託者台張上の寄託者名義が変更され寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合と民法一九二条の適用

裁判要旨寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき倉庫業者が寄託者台帳上の寄託者名義を変更して右寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合には、民法一九二条の適用がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 昭和55(オ)185
登載
民集 第36巻8号1527頁
参照法条
民法184,民法192条,商法597条
論点3第597条商法

一 荷渡依頼書による依頼の撤回
二 特定物の売買において当然には所有権が移転しないとされた事例

裁判要旨一 寄託者から受寄者である倉庫業者に対し荷渡先を指定した上これに受寄物たる商品を引渡すことを依頼するいわゆる荷渡依頼書が、荷渡先の第三者に交付された後であつても、右第三者がこれを受寄者に呈示する以前寄託者において受寄者に対する通知により依頼を撤回することを妨げない。
二 倉庫に寄託中のハンカチーフ売買契約において、代金を約三日後の午後四時限り支払うべし、右支払のないときは契約は失効する旨の解除条件が付されているときは、特段の事情のない限り、右ハンカチーフの所有権を契約により当然買主に移転するものではないと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年3月22日 昭和32(オ)448
登載
民集 第14巻4号501頁
参照法条
商法597条,民法176条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商法 第595条(受寄者の注意義務) 詳細ページ
(受寄者の注意義務)
第五百九十五条商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
商法 第596条(場屋営業者の責任) 詳細ページ
(場屋営業者の責任)
第五百九十六条旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
2客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
3客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項の責任を免れることができない。
商法 第597条(高価品の特則) 詳細ページ
(高価品の特則)
第五百九十七条貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
商法 第598条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効) 詳細ページ
(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)
第五百九十八条前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。