商法 / テーマ別まとめ

寄託/倉庫営業

倉庫営業の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

倉庫営業は、他人の物品を倉庫で保管することを業とする倉庫営業者について、商法599条から617条が定めるルールです。寄託者への倉荷証券の交付・記載事項、証券による寄託物の処分・譲渡・返還請求、保管料の支払時期、倉庫営業者の責任とその消滅・消滅時効までを扱います。

倉庫営業
項目要点根拠条文
交付義務寄託者の請求により交付600条
記載事項種類・品質・数量など7項目601条
譲渡・質入れ裏書で譲渡・質入れ可606条
証券引渡しの効力寄託物引渡しと同一効力607条
返還請求証券と引換えでのみ可613条
保管期間の定めなし入庫日から6箇月は拒否可612条
責任の消滅異議なく受取り・支払で消滅616条
消滅時効出庫日から1年で時効消滅617条
倉庫営業者の責任無過失を証明できなければ責任610条
不実記載善意の所持人に対抗不可604条
  • 612条:やむを得ない事由があるときは6箇月内でも返還できる
  • 616条:直ちに発見できない損傷等は引渡しから2週間以内の通知で責任消滅の適用外
  • 616条2項:倉庫営業者が悪意であった場合は責任消滅の規定は適用されない
  • 617条3項:倉庫営業者が悪意であった場合は時効の規定は適用されない
  • 611条:保管料等は出庫の時以後でなければ請求できない(一部出庫は割合に応じ請求可)
  • 606条:証券に裏書禁止の記載があるときは裏書による譲渡・質入れはできない
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倉庫営業

倉庫営業について、条文は何を定めているか。

第599条定義倉庫営業者の定義を定める1項判例 3件
  • 他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいう
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第600条倉荷証券の交付義務寄託者が求めれば証券を交付する1項判例なし
  • 寄託者から請求があれば倉荷証券を交付しなければならない
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第601条倉荷証券の記載事項証券に記載すべき7つの事項1項・7号判例なし
  • 種類・品質・数量、荷造りの種類・個数・記号を記載
  • 寄託者名、保管場所、保管料も記載事項
  • 保管期間・保険情報・作成地と作成年月日も記載
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第602条帳簿記載義務証券交付時は帳簿にも記載する1項・2号判例 3件
  • 証券を交付したときは帳簿に主要事項を記載
  • 証券の番号と作成年月日も帳簿に記載
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第603条寄託物の分割請求所持人は寄託物の分割を請求できる2項判例 2件
  • 所持人は分割と各部分への証券交付を請求できる
  • 請求時は元の証券を倉庫営業者に返還する
  • 分割・証券交付の費用は所持人が負担
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第604条倉荷証券の不実記載証券の記載誤りは善意の所持人に対抗不可1項判例 1件
  • 記載が事実と異なっても善意の所持人には主張できない
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第605条寄託物に関する処分証券作成後は処分に証券が必要1項判例なし
  • 証券が作成されたら寄託物の処分は証券によって行う
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第606条倉荷証券の譲渡又は質入れ証券は裏書で譲渡・質入れできる1項判例なし
  • 記名式でも裏書により譲渡・質入れが可能
  • 証券に裏書禁止の記載があれば譲渡・質入れ不可
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第607条倉荷証券の引渡しの効力証券の引渡しは寄託物引渡しと同じ効力1項判例なし
  • 受取資格者への証券引渡しは寄託物引渡しと同一の効力
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第608条倉荷証券の再交付証券を失ったら担保を立てて再交付請求1項判例なし
  • 所持人は証券喪失時、相当の担保を供して再交付を請求できる
  • 再交付時は倉庫営業者がその旨を帳簿に記載
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第609条寄託物の点検等営業時間内はいつでも点検等ができる1項判例なし
  • 寄託者・所持人は営業時間内に点検や見本提供を求められる
  • 保存に必要な処分も求めることができる
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第610条倉庫営業者の責任無過失を証明しないと責任を免れない1項判例なし
  • 保管に注意を怠らなかったことを倉庫営業者側が証明する必要
  • 証明できなければ滅失・損傷の賠償責任を負う
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第611条保管料等の支払時期保管料等は出庫後でないと請求できない1項判例なし
  • 保管料・立替金等は寄託物出庫の時以後に請求可能
  • 一部出庫のときは出庫の割合に応じて請求できる
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第612条寄託物の返還の制限期間の定めがなければ6箇月は返還不要1項判例なし
  • 保管期間を定めなかった場合、入庫日から6箇月経過後に返還
  • やむを得ない事由があれば6箇月内でも返還可
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第613条倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求証券作成後は証券と引換えで返還請求1項判例なし
  • 証券が作成されていれば、証券と引換えでなければ返還請求できない
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第614条倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求質入れ時も質権者の承諾で一部返還可1項判例なし
  • 質権者の承諾があれば弁済期前でも一部返還を請求できる
  • 返還時は種類・品質・数量を証券と帳簿に記載
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第615条寄託物の供託及び競売受領拒否等の場合は供託・競売の規定を準用1項判例なし
  • 寄託者・所持人が受領を拒否、または受領できないときに適用
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第616条倉庫営業者の責任の消滅異議なく受取り、支払えば責任は消滅2項判例なし
  • 異議なく寄託物を受取り保管料等を支払うと責任消滅
  • すぐ分からない損傷等は引渡しから2週間以内の通知で除外
  • 倉庫営業者が悪意なら本条の消滅は適用されない
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第617条倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効滅失・損傷の責任は出庫から1年で時効3項判例 1件
  • 寄託物の滅失・損傷の責任は出庫日から1年で時効消滅
  • 全部滅失時は通知発送日から時効期間を起算
  • 倉庫営業者が悪意なら時効の規定は適用されない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第599条商法

一、内容を検査することが不適当な受寄物についてはいわゆる品物違いの責任を負わない旨の倉庫証券約款の効力および免責の要件
二、密封された木函入り緑茶が右約款所定の内容を検査することが不適当な物にあたるとされた事例

裁判要旨一、内容を検査することが不適当な受寄物については、その種類、品質および数量を記載しても文言上の責任を負わない旨の倉庫証券約款は有効であり、倉庫営業者は、右証券に表示された荷造の方法、受寄物の種類からみて、その内容を検査することが容易でなく、または荷造を解いて内容を検査することによりその品質または価格に影響を及ぼすことが、一般の取引通念に照らして明らかな場合にかぎり、右免責条項を援用して証券の所持人に対する文言上の責任を免れることができると解すべきである。
二、受寄物たる木函入り緑茶につき原判決認定の事情(原判決理由参照)があるときは、右受寄物は、一般の取引通念上、内容を検査することが不適当なものにあたる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年4月15日 昭和42(オ)842
登載
民集 第23巻4号755頁
参照法条
商法627条,商法602条,商法599条1号
論点2第599条商法

倉荷証券の裏書譲渡と保管料その他の費用支払に関する債務の承継

裁判要旨倉荷証券に保管料等寄託物に関する費用は証券所持人の負担とする趣旨の文言の記載がある場合、第三者が裏合書譲渡によりその倉荷証券を取得したときは、特段の事情のないかぎり、各当事者間にその所持人が記載の文言の趣旨に従い右費用支払の債務を引受けるという意思の合致があるものと解するのを相当とする。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年2月19日 昭和31(オ)394
登載
民集 第11巻2号295頁
参照法条
商法627条,商法599条,商法602条,商法603条1項,商法618条
論点3第599条商法

倉荷証券に記載された物件の大部分が虚偽無価値のものである場合にその倉荷証券を担保として金融を受けた行為と詐欺罪の成否

裁判要旨倉荷証券に記載されている物件の大部分が虚偽無価値のものであることを知れば相手方は同証券を担保に金員を交付することがなかつた関係がある以上、右倉荷証券自体は真正に成立したものであるため、相手方と倉庫営業所との間における寄託に関する事項は同証券に記載されているところによるとしても刑法第二四六条第一項の詐欺罪の成立を妨げない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年6月11日 昭和27(あ)4447
登載
刑集 第8巻6号859頁
参照法条
刑法246条,商法627条,商法602条,商法599条
論点4第603条商法

倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名及び会社印の押捺はあるがその代表機関の署名ないし記名捺印がない裏書を適式として扱う商慣習法又は商慣習の存否

裁判要旨倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名がされ、かつ、倉荷証券を発行した倉庫営業者にあらかじめ届出がされた右裏書人の会社印が押捺されている場合には、会社の代表機関が会社のためにすることを示して署名ないし記名捺印をしなくても、これを適式の裏書として扱う旨の商慣習法又は商慣習の存在は認められない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月8日 昭和53(オ)1284
登載
集民 第136号429頁
参照法条
民法92条,手形法13条,商法1条,商法519条,商法603条
論点5第604条商法

倉荷証券の所持人が倉庫営業者に対して有する寄託契約上の寄託物引渡請求権と第三者異議の訴

裁判要旨倉荷証券の発行されている寄託物について、所有権を主張する者が、倉庫営業者を債務者として、右物件の執行官保管、占有移転禁止の仮処分を執行した場合において、倉荷証券の所持人は、単なる寄託契約上倉庫営業者に対して有する右物件の引渡請求権をもつてしては、右仮処分の執行の排除を求めることはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年7月4日 昭和43(オ)632
登載
集民 第96号53頁
参照法条
民訴法549条,商法604条,商法573条,商法575条
論点6第617条商法

受寄者の寄託者に対する寄託物返還義務が受寄者の責に帰すべき事由によつて履行不能となつた場合において、寄託者の填補賠償が認められなかつた事例

裁判要旨寄託者が寄託物(本件自動車)の所有者でなく、当該寄託物はその真の所有者の手中に帰つたなどの原判決確定の事実関係の場合においては、受寄者の責に帰すべき事由により寄託者に対する寄託物返還義務が履行不能になつたとしても、寄託者は、寄託物の価格相当の損害を蒙つたものということはできないから、受寄者に対し寄託物である本件自動車の返還に代る填補賠償(本件自動車の価格相当の損害賠償)を請求することはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月17日 昭和40(オ)879
登載
集民 第89号197頁
参照法条
商法617条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商法 第599条(定義) 詳細ページ
(定義)
第五百九十九条この節において「倉庫営業者」とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいう。
商法 第600条(倉荷証券の交付義務) 詳細ページ
(倉荷証券の交付義務)
第六百条倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
商法 第601条(倉荷証券の記載事項) 詳細ページ
(倉荷証券の記載事項)
第六百一条倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号
二寄託者の氏名又は名称
三保管場所
四保管料
五保管期間を定めたときは、その期間
六寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称
七作成地及び作成の年月日
商法 第602条(帳簿記載義務) 詳細ページ
(帳簿記載義務)
第六百二条倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項
二倉荷証券の番号及び作成の年月日
商法 第603条(寄託物の分割請求) 詳細ページ
(寄託物の分割請求)
第六百三条倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。
2前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。
商法 第604条(倉荷証券の不実記載) 詳細ページ
(倉荷証券の不実記載)
第六百四条倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。
商法 第605条(寄託物に関する処分) 詳細ページ
(寄託物に関する処分)
第六百五条倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。
商法 第606条(倉荷証券の譲渡又は質入れ) 詳細ページ
(倉荷証券の譲渡又は質入れ)
第六百六条倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
商法 第607条(倉荷証券の引渡しの効力) 詳細ページ
(倉荷証券の引渡しの効力)
第六百七条倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。
商法 第608条(倉荷証券の再交付) 詳細ページ
(倉荷証券の再交付)
第六百八条倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。
商法 第609条(寄託物の点検等) 詳細ページ
(寄託物の点検等)
第六百九条寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。
商法 第610条(倉庫営業者の責任) 詳細ページ
(倉庫営業者の責任)
第六百十条倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。
商法 第611条(保管料等の支払時期) 詳細ページ
(保管料等の支払時期)
第六百十一条倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。
商法 第612条(寄託物の返還の制限) 詳細ページ
(寄託物の返還の制限)
第六百十二条当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
商法 第613条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求) 詳細ページ
(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)
第六百十三条倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。
商法 第614条(倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求) 詳細ページ
(倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)
第六百十四条倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。
商法 第615条(寄託物の供託及び競売) 詳細ページ
(寄託物の供託及び競売)
第六百十五条第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。
商法 第616条(倉庫営業者の責任の消滅) 詳細ページ
(倉庫営業者の責任の消滅)
第六百十六条寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
2前項の規定は、倉庫営業者が寄託物の損傷又は一部滅失につき悪意であった場合には、適用しない。
商法 第617条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効) 詳細ページ
(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)
第六百十七条寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2前項の期間は、寄託物の全部滅失の場合においては、倉庫営業者が倉荷証券の所持人(倉荷証券を作成していないとき又は倉荷証券の所持人が知れないときは、寄託者)に対してその旨の通知を発した日から起算する。
3前二項の規定は、倉庫営業者が寄託物の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。