匿名組合の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
匿名組合契約は、匿名組合員が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。出資は営業者の財産となり、匿名組合員は業務執行や対外的な権利義務を持たない点が大きな特徴です。ここでは契約の成立から利益配当の制限、閲覧・検査、解除・終了、出資の返還までを商法535条から542条の順に整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約の成立 | 出資と利益分配の合意で成立 |
| 出資の帰属 | 出資は営業者の財産になる |
| 出資できるもの | 金銭その他の財産のみ |
| 業務執行・代表 | 匿名組合員はできない |
| 対外的な権利義務 | 匿名組合員は第三者に負わない |
| 氏名等の使用許諾 | 許諾後の債務を連帯して弁済 |
| 利益配当の制限 | 損失てん補後でないと請求不可 |
| 貸借対照表の閲覧等 | 年度終了時に閲覧・謄写を請求可 |
| 裁判所許可の検査 | 重要事由があればいつでも可 |
| 解除(期間の定めなし等) | 年度終了時、6箇月前に予告 |
| 解除(やむを得ない事由) | いつでも解除できる |
| 終了事由 | 事業成功・不能、死亡、破産等 |
| 出資の返還 | 出資価額、損失減少時は残額 |
匿名組合について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
設立中の株式会社の財産について横領罪の成立する一事例
匿名組合契約の営業者が新たに設立される株式会社に出資するなどし,同社が営業者の代表者等から売買により株式を取得した場合において,営業者に匿名組合員に対する善管注意義務違反はないとした原審の判断に違法があるとされた事例
1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が受ける利益の分配と所得区分の判断
2 匿名組合契約に基づき航空機のリース事業に出資をした匿名組合員が,当該契約に基づく損失の分配を不動産所得に係るものとして所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。