商法 / テーマ別まとめ

商行為/交互計算

交互計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

交互計算は、継続的に取引がある相手との間で、一定期間の債権債務をまとめて相殺し、差額だけをやり取りする仕組みです。個別の取引ごとに支払をしなくて済むため、資金決済の手間を減らせます。相殺の対象や期間、異議の制限、解除の効果についてルールが定められています。

交互計算
項目内容
成立要件平常取引がある当事者間で相殺と残額支払を約束
相殺期間の定めなし六箇月
手形等が不渡りの場合その項目を交互計算から除外できる
計算書を承認した場合異議を述べられない(錯誤・脱漏を除く)
残額への利息計算閉鎖日以後の法定利息を請求できる
解除各当事者がいつでも可能、直ちに閉鎖・請求
  • 利息は、相殺に係る各項目を交互計算に組み入れた日から付すこともできる。
  • 計算書の承認に対する異議制限は、記載に錯誤または脱漏があった場合は及ばない。
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交互計算

交互計算について、条文は何を定めているか。

第529条交互計算一定期間の債権債務をまとめて相殺する仕組み1項判例なし
  • 商人間、または商人と商人でない者との間の平常取引が対象
  • 期間内の債権債務の総額を相殺し、残額だけを支払う
  • 相殺と残額支払を約束することで効力が生じる
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第530条商業証券に係る債権債務に関する特則手形等が決済されない場合は除外できる1項判例なし
  • 手形その他の商業証券から生じた債権債務も組み入れ可能
  • 証券の債務者が弁済しないときはその項目を除外できる
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第531条交互計算の期間相殺期間を決めていなければ六箇月1項判例なし
  • 当事者が相殺すべき期間を定めなかった場合の期間は六箇月
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第532条交互計算の承認計算書を承認すると原則異議を言えない1項判例なし
  • 債権債務の各項目を記載した計算書を承認すると異議不可
  • ただし記載に錯誤または脱漏があれば異議を述べられる
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第533条残額についての利息請求権等残額には法定利息を請求できる2項判例なし
  • 相殺後の残額について、計算閉鎖日以後の法定利息を請求可
  • 各項目を組み入れた日から利息を付すことも可能
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第534条交互計算の解除いつでも解除でき、直ちに精算できる1項判例なし
  • 各当事者はいつでも交互計算を解除できる
  • 解除時は直ちに計算を閉鎖し残額の支払を請求できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商法 第529条(交互計算) 詳細ページ
(交互計算)
第五百二十九条交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。
商法 第530条(商業証券に係る債権債務に関する特則) 詳細ページ
(商業証券に係る債権債務に関する特則)
第五百三十条手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。
商法 第531条(交互計算の期間) 詳細ページ
(交互計算の期間)
第五百三十一条当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。
商法 第532条(交互計算の承認) 詳細ページ
(交互計算の承認)
第五百三十二条当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。
商法 第533条(残額についての利息請求権等) 詳細ページ
(残額についての利息請求権等)
第五百三十三条相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。
2前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。
商法 第534条(交互計算の解除) 詳細ページ
(交互計算の解除)
第五百三十四条各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。