交互計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
交互計算は、継続的に取引がある相手との間で、一定期間の債権債務をまとめて相殺し、差額だけをやり取りする仕組みです。個別の取引ごとに支払をしなくて済むため、資金決済の手間を減らせます。相殺の対象や期間、異議の制限、解除の効果についてルールが定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 成立要件 | 平常取引がある当事者間で相殺と残額支払を約束 |
| 相殺期間の定めなし | 六箇月 |
| 手形等が不渡りの場合 | その項目を交互計算から除外できる |
| 計算書を承認した場合 | 異議を述べられない(錯誤・脱漏を除く) |
| 残額への利息 | 計算閉鎖日以後の法定利息を請求できる |
| 解除 | 各当事者がいつでも可能、直ちに閉鎖・請求 |
交互計算について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。