商業登記法 / テーマ別まとめ

総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商業登記法の総則は、登記制度全体の目的と、法律内で使う基本用語の意味を定めた部分です。商号・会社等の信用維持と取引の安全・円滑を図るという制度の目的を示すとともに、登記簿・変更の登記・消滅の登記・商号という用語の定義を整理しています。実務担当者はまずこの定義を押さえておくと、以降の登記手続に関する条文を読みやすくなります。

総則
用語内容
登記簿登記事項を記録する帳簿(磁気ディスク調製)
変更の登記登記事項に変更が生じた場合の登記
消滅の登記登記事項が消滅した場合の登記
商号商法11条1項・会社法6条1項の商号
  • 商業登記法の目的(信用維持・取引の安全と円滑)は表には含めていません
  • 登記簿は磁気ディスクに準ずる方法での調製も認められています
  • 商号の定義は商法第11条第1項または会社法第6条第1項によります
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第1条目的登記制度の目的を定める1項判例なし
  • 商号や会社の信用維持を目的とする
  • 取引の安全と円滑を図ることも目的
  • 登記事項を公示する制度について定める
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第1_2条定義登記簿など基本用語を定義する1項・4号判例なし
  • 登記簿は磁気ディスク等で調製する帳簿
  • 変更の登記は登記事項の変更時に行う登記
  • 商号は商法11条1項・会社法6条1項の商号
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商業登記法 第1条(目的) 詳細ページ
(目的)
第一条この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
商業登記法 第1_2条(定義) 詳細ページ
(定義)
第一条の二この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一登記簿商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。
二変更の登記登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
三消滅の登記登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
四商号商法第十一条第一項又は会社法第六条第一項に規定する商号をいう。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。