商業登記法
現行施行
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2026-09-05
第147条
行政不服審査法の適用除外
原文ママ
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主要な判例
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条文原文
原文ママ
商業登記法 第147条(行政不服審査法の適用除外)
(行政不服審査法の適用除外)
第百四十七条
行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、
第二十九条第一項
から第四項まで、
第三十一条
、
第三十七条
、
第四十五条第三項
、
第四十六条
、
第四十七条
、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び
第五十二条
の規定は、第百四十二条の審査請求については、適用しない。
一次情報
条文
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注記
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