商業登記法 昭和三十八年法律第百二十五号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第146_2条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第146_2条
第百四十六条の二第百四十二条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十五条に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「商業登記法第百四十五条の意見」とする。

一次情報