商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第74条清算人に関する変更の登記

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第74条(清算人に関する変更の登記)
(清算人に関する変更の登記)
第七十四条裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
2清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

一次情報