商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第57条新株予約権の行使による変更の登記

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原文整理テーマ別まとめ
登記手続/株式会社の登記ステップ 1 / 1 株式会社の登記株式会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第57条(新株予約権の行使による変更の登記)
(新株予約権の行使による変更の登記)
第五十七条新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一新株予約権の行使があつたことを証する書面
二金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
三金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
イ検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
ロ会社法第二百八十四条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
ハ会社法第二百八十四条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
ニ会社法第二百八十四条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ホ会社法第二百八十一条第二項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
四検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

一次情報