商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第56条募集株式の発行による変更の登記

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登記手続/株式会社の登記ステップ 1 / 1 株式会社の登記株式会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第56条(募集株式の発行による変更の登記)
(募集株式の発行による変更の登記)
第五十六条募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第一号及び第五号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一募集株式の引受けの申込み又は会社法第二百五条第一項の契約を証する書面
二金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
イ検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
ロ会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
ハ会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
ニ会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
四検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
五会社法第二百六条の二第四項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面

一次情報