商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第55条一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記

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登記手続/株式会社の登記ステップ 1 / 1 株式会社の登記株式会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第55条(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)
第五十五条会社法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一その選任に関する書面
二就任を承諾したことを証する書面
三その者が法人であるときは、前条第二項第二号に掲げる書面。ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。
四その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
2前条第三項及び第四項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。

一次情報