商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第33条商号の登記の抹消

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原文整理テーマ別まとめ
登記手続/商号の登記ステップ 1 / 1 商号の登記商号の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第33条(商号の登記の抹消)
(商号の登記の抹消)
第三十三条次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
一登記した商号を廃止したとき当該商号の廃止の登記
二商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき当該商号の廃止の登記
三登記した商号を変更したとき当該商号の変更の登記
四商号の登記に係る営業所を移転したとき当該営業所の移転の登記
2前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
3第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。
4登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。

一次情報