商業登記法
現行施行
条文取得
2026-09-05
第87条
原文ママ
このページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません
※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。
裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ
商業登記法 第87条
第八十七条
吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2
前項の登記の申請と
第八十五条
又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
3
第一項の登記の申請書には、
第十八条
の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
一次情報
条文
e-Gov法令検索 商業登記法 第87条
判例
裁判所ウェブサイト 裁判例検索
注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。